いわき市議会 > 2006-09-22 >
09月22日-06号

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  1. いわき市議会 2006-09-22
    09月22日-06号


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    平成18年  9月 定例会           平成18年9月22日(金曜日)議事日程 第6号 平成18年9月22日(金曜日)午前10時開議 日程第1 議案第1号~議案第27号及び議案第31号~議案第48号並びに平成16年10月臨時会から継続審査中の調査事項(委員長報告~採決) 日程第2 常任委員会の閉会中の継続審査 日程第3 意見書案第1号(提案理由説明~採決)        -------------------本日の会議に付した事件 日程第1 議案第1号~議案第27号及び議案第31号~議案第48号並びに平成16年10月臨時会から継続審査中の調査事項(委員長報告~採決) 日程第2 常任委員会の閉会中の継続審査 日程第3 意見書案第1号(提案理由説明~採決) 日程追加 決議案第1号(提案理由説明~採決)        -------------------出席議員(40名)     1番  蛭田源治君      2番  菅波 健君     3番  佐藤和美君      4番  森田ミエ子君     5番  松本正美君      6番  鈴木 智君     7番  小野邦弘君      8番  小野 茂君     9番  伊藤浩之君      10番  渡辺博之君     11番  阿部秀文君      12番  佐藤和良君     13番  木田孝司君      14番  酒井光一郎君     15番  岩井孝治君      16番  根本 茂君     17番  大平洋夫君      18番  磯上佐太彦君     19番  古市三久君      20番  塩田美枝子君     21番  溝口民子君      22番  高橋明子君     23番  大間守光君      24番  佐久間 均君     25番  蛭田 克君      26番  遊佐勝美君     27番  矢吹貢一君      28番  阿部 廣君     29番  諸橋義隆君      30番  若松昭雄君     31番  樫村 弘君      32番  安部泰男君     33番  猪狩勝省君      34番  野地登久雄君     35番  鈴木利之君      36番  吉田正登君     37番  藁谷利男君      38番  石井敏郎君     39番  遠藤重政君      40番  永山哲朗君欠席議員(なし)        -------------------説明のため出席した者 市長         櫛田一男君   助役         村田文雄君 助役         高津達男君   収入役        飯本丈夫君 教育委員会委員長   馬目順一君   教育長        砂子田敦博君 代表監査委員     駒木根登志男君 選挙管理委員会委員長職務代理者                               中郡正夫君 農業委員会会長    草野弘嗣君   公平委員会委員長職務代理者                               金成俊男君 総務部長       猪狩正利君   企画調整部長     鈴木英司君 財政部長       陸川克己君   市民生活部長     荒川喜一君 市立病院部長     鈴木正一君   環境部長       上遠野洋一君 保健福祉部長     仲野治郎君   農林水産部長     高木直昭君 商工観光部長     若松勇四郎君  土木部長       高島信夫君 都市建設部長     佐藤 廣君   下水道部長      佐々木 仁君 消防長        木村 清君   教育部長       山田 満君 水道事業管理者職務代理者水道局長   監査委員事務局長   渡邊義典君            藍原克美君 農業委員会事務局長  坂本公男君   参事(兼)総務課長   新妻秀次君 秘書課長       増子裕昭君        -------------------事務局職員出席者 事務局長       上遠野直人君  次長(兼)総務課長   千葉和夫君 参事(兼)議事調査課長 箱崎紀雄君   議事調査課主幹(兼)課長補佐                               太 清光君 議事係長       遠藤義道君   調査係長       齊藤 学君 主査         千葉恭子君   主査         加藤高明君 主査         早水孝太郎君  事務主任       矢内邦彦君           ------------            午前10時00分 開議 ○議長(藁谷利男君) これより本日の会議を開きます。本日の議事は、配付の議事日程第6号をもって進めます。        ------------------- △日程第1 議案第1号~議案第27号及び議案第31号~議案第48号並びに平成16年10月臨時会から継続審査中の調査事項(委員長報告~採決) ○議長(藁谷利男君) 日程第1、議案第1号から議案第27号まで及び議案第31号から議案第48号までを一括議題といたし、各常任委員会委員長の報告を、また、平成16年10月臨時会より継続審査中の調査事項について、特別委員会委員長の報告を求めます。        ------------------- △委員長報告 △文教水道常任委員長報告 ○議長(藁谷利男君) 文教水道常任委員会委員長岩井孝治君。 ◆文教水道常任委員長(岩井孝治君) 〔登壇〕文教水道常任委員会の御報告を申し上げます。 去る14日の本会議において当委員会に付託されました案件は、補正予算案2件であります。 これら議案審査のため、去る15日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了するに至りましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第14号平成18年度いわき市一般会計補正予算(第2号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案は、市内の団体から文化振興基金へ寄附がありましたことから、同基金への積立金を計上したものであります。 審査の過程において委員より、寄附に至る経過について質疑があり、当局より「いわき女性の会が創立10周年の記念事業を実施し、収益金の一部を文化振興に役立ててほしい旨の申し出があった」との答弁がなされ、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第27号平成18年度いわき市水道事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、水道局庁舎内のアスベスト除去工事に係る国庫補助金及び修繕費の計上、さらには、国の臨時特例措置により、一定要件を満たす高金利の企業債の借りかえを行うため、企業債利息、企業債及び企業債償還金の経費等を計上したものであります。 本案の審査に当たりましては、委員会開会後直ちに水道局庁舎を視察し、地下駐車場や屋上倉庫等の天井にある吹きつけアスベストの状況を調査し、審査に臨んだところであります。 審査の過程において委員より「アスベスト除去工事の事業費を算出するに当たり、何社に参考見積もりを依頼したのか」との質疑があり、当局より「アスベスト除去工事が可能な4社を指名して見積もりを徴し、適切な事業費を算出した」との答弁がなされました。 また、委員より「総事業費約3,100万円の内訳はどのようになっているのか」との質疑があり、当局より「除去工事総額が約2,700万円、修復工事が約400万円となっている」との答弁がなされました。さらに、委員より「工事を発注する際の業者の選定については、しっかりと業者の実態を見きわめ、適正な対応をしていただきたい」との要望がなされました。 また、委員より「今回、借りかえの対象とならなかった高金利の起債の件数と、起債総額は幾らか」との質疑があり、当局より「今回、借りかえの対象となっていた高金利の起債は当初9件であったが、国の予算枠の関係上、7件の該当となった。残っている2件の起債総額は約1億円程度である」との答弁がなされました。 また、委員より「次年度以降もこのような借りかえの予定はあるのか」との質疑があり、当局より「来年度については、現在の国の動向から判断すると、可能性はあると思っている」との答弁がなされ、委員より「借りかえによる効果は顕著であり、来年度に向けてさらにアンテナを高くし、情報収集に努めながら作業を進めていただきたい」との要望がなされ、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、文教水道常任委員会の報告を終わります。        -------------------環境経済常任委員長報告 ○議長(藁谷利男君) 環境経済常任委員会委員長根本茂君。 ◆環境経済常任委員長(根本茂君) 〔登壇〕環境経済常任委員会の御報告を申し上げます。 去る14日の本会議において当委員会に付託されました案件は、条例案2件、予算案7件及び一般議案5件の計14件であります。 これら議案審査のため、去る15日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了するに至りましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第12号いわき市地方卸売市場条例の改正について申し上げます。 本案は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が平成18年5月1日に施行され、卸売市場法及び福島県卸売市場条例の一部が改正されたことから、これらの改正に準じて、本条例について必要な改正を行うものであり、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第13号いわき市海竜の里センター条例の改正について申し上げます。 本案は、海竜の里センター内にある遊戯施設について、使用料に係る減免規定を追加するため、必要な改正を行うものであります。 審査の過程において委員より「こどもの日やニジマスつかみ取り大会など、人が多く集まるイベントに合わせ、施設の無料開放を行うことが、より一層の集客が見込まれ、波及効果が期待できるのではないか」との質疑がなされ、当局より「本施設はことし開設15周年を迎えることから、現在、他の観光・文化施設と連携しながら、11月に子供を対象とした遊戯施設の無料開放の実施を検討しており、また、正月の2日、3日の冬期間についても、より多くの来訪者が見込まれることから、同様に施設の無料開放を検討している」との答弁がなされ、これを了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第14号平成18年度いわき市一般会計補正予算(第2号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案の主な内容は、福島県が今年度より導入した産業廃棄物税の一部を財源とした中核市に対する産業廃棄物税交付金を活用して、監視カメラの設置及び産業廃棄物適正処理監視指導員の配置に要する経費を計上する不法投棄監視等特別対策事業や、交付対象となる立地企業数が増加したことから所要の経費を計上する工場等立地奨励金の補正、さらには、6月の梅雨前線に伴う豪雨により被災した農地や林業施設等の復旧に要する経費を計上したものであります。そのほか、市が環境産業などに取り組む事業者に対して支援を行ってきた事業が、財団法人地域総合整備財団の助成制度において採択されたことに伴う戦略産業育成支援事業費の補正であります。 審査の過程において委員より「不法投棄防止監視カメラが何者かに取り外され、または盗難されることなども想定されるのではないか」との質疑がなされ、当局より「今回導入するカメラについては、高価なことから、破壊や盗難等の被害に備え、保険に加入することとしている。また、カメラは、なるべく目立たないように木や鉄柱の高い部分に設置し、不法投棄がなくなるなどの効果があらわれた後には、安価なダミーカメラに交換するなど機動的な運用を図り、不法投棄に対する抑止力を確保していきたい」との答弁がなされ、これを了とし、本補正予算案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第21号から議案第26号までの6議案については、川部、山田、磐崎、澤渡、田人及び川前財産区の平成18年度財産区特別会計補正予算でありますので、一括して申し上げます。 これら補正予算案の内容としましては、それぞれの財産区において前年度の繰越金が確定したことから、所要の補正を行うものであり、各案いずれも当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第32号及び議案第33号は、(仮称)北部火葬場施設整備に係る火葬棟及び待合棟の新築工事を施工するもの、また、議案第34号及び議案第35号は、これら施設に係る空気調和設備工事を施工するものであり、各案当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第45号損害賠償の額を定めることについて申し上げます。 本案は、平成17年度に実施した森林管理道整備事業清道石畑線開設工事において、土地所有者を取り違えて伐採した立ち木について損害賠償額を定めるため、地方自治法第96条第1項第13号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 審査の過程において委員より「国土調査の行われていない地域において今後林道を開設する場合については、地区説明会を継続し、地域の方々の話をよく伺うなど、今後、二度とこのようなことのないよう、これを教訓に慎重な対応をお願いしたい」との要望がなされ、当局より「今後は、これを契機に、土地所有者の現地確認をさらに徹底し、これまでの口頭による施工同意ではなく、書面の形に改めたいと考えている。また、これまで地元の区長などを通じて土地所有者の特定に当たってきたが、国土調査が行われていない地域で、どうしても土地所有者が特定できない場合については、土地家屋調査士に依頼するなど調査を行い、さらに、地域の方々の幅広い意見を伺うなどにより土地の確定をしながら、土地所有者の確認をしていきたい」との答弁がなされ、これを了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、環境経済常任委員会の御報告を終わります。        -------------------建設常任委員長報告 ○議長(藁谷利男君) 建設常任委員会委員長遊佐勝美君。 ◆建設常任委員長(遊佐勝美君) 〔登壇〕建設常任委員会の御報告を申し上げます。 去る14日の本会議において当委員会に付託されました案件は、補正予算案3件及び一般議案6件の計9件であります。 これら議案審査のため、去る15日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第14号平成18年度いわき市一般会計補正予算(第2号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案の主な内容は、福島県植木造園土木協同組合浜通り支部及び福島民報社いわき支社より都市緑化基金へ寄附があったことから、同基金への積立金を計上するもの、また、今冬の異常低温に起因する道路災害、さらには、去る6月7日の豪雨により発生した道路災害、そのほか、6月15日から16日にかけての豪雨により発生した道路災害及び河川災害に係る復旧費を計上するものであります。 審査の過程において委員より「都市緑化基金は、これまで数々の企業や篤志家から寄附を受けているが、恒例となっているような寄附については、市が要請しているものなのか」との質疑がなされ、当局より「今回の寄附は、恒例行事である春の大植木市の収益金の一部から寄附していただいたものであるが、市から要請したものではない」との答弁がなされ、これを了とし、採決の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第18号平成18年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、泉第三土地区画整理費において、地方特定道路整備事業単独分の追加内示があったことから、所要の経費を計上するもの、また、勿来錦第一土地区画整理費において、平成17年度の保留地処分が当初の予定を上回ったことにより決算剰余金が生じたことから、同事業費を増額計上するものであります。 審査の過程において委員より、泉第三土地区画整理事業に伴う家屋移転の今後の状況について質疑がなされ、当局より「区画整理事業施行区域内の移転が必要な家屋については、その75.2%の家屋が既に移転したところである。今後は、残り103戸の家屋移転を予定しているが、その移転に際しては、関係権利者との十分な調整を図り対応してまいりたい」との答弁がなされ、これを了とし、採決の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第20号平成18年度いわき市地域汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、平成17年度の決算に伴い、繰越額が確定したことに伴う補正であり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第31号字の区域の変更について申し上げます。 本案は、いわきニュータウン第二十一第二工区土地区画整理事業の換地計画に基づき、平下山口字桃木沢外1字の各一部について、字の区域の変更を行うに当たり、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 審査の過程において委員より「いわきニュータウン地内において新たな字名を設定するに当たって、その新たな区域に包含される旧来からの地名を、新たな字の名称の一部に用いるなど活用することはできないか」との質疑がなされ、当局より「いわきニュータウン内の区域の名称については、当該地区の造成を計画した時点において、近隣行政区の意見や公募をもとに、中央台飯野、鹿島、高久地区とすることとされたところである。土地区画整備事業の換地計画に基づき、字名を変更するに当たっては、これまでもその区域名を踏まえた字名に変更してきたところであり、本案においても、所在する高久地区の字名に変更するものである。なお、旧来からの地名については、区域内に所在する公園等の公共施設の名称にその地名を用いるなど、配慮しているものである」との答弁がなされ、これを了とし、採決の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第36号工事請負契約について及び議案第37号工事請負契約については、いずれも都市計画道路台山水野谷町線の整備に係る議案でありますので、一括して御報告申し上げます。 両案は、常磐湯本町の市街地と21世紀の森公園及び平地区を連絡する都市計画道路台山水野谷町線について、円滑な交通と安全を確保し、地域間交流の促進を図るため整備を行うものであり、このうち、議案第36号については、国土交通省都市地域整備局所管事業として(仮称)上浅貝トンネルを新設するもの、また、議案第37号については、国土交通省道路局所管事業として同路線の道路改良工事を施工するものであります。 審査の過程において委員より、工事の施工及びトンネルの掘削に伴い発生する残土の取り扱いについて質疑がなされ、当局より「工事区域から半径8キロメートル以内に土捨て場を確保する予定であり、また、工事施工区域に隣接する浅貝球場跡地を活用することも検討している」との答弁がなされ、また、委員より「工事期間が25カ月に及ぶ予定であるとのことであり、その間、ダンプカーを初めとする工事車両の往来が相当激しくなると予想されるが、騒音公害や交通事故等を未然に防ぐためにどのような対策をとっているのか」との質疑がなされ、当局より「土砂搬出については、日中これを行うこととし、また、トンネルの掘削や道路改良工事については、事業の進捗状況等を逐一周辺住民に説明した上で実施するなど、騒音公害や事故防止に対して万全を期したい」との答弁がなされ、その他、委員より、共同企業体として工事を請け負う際の企業の組み合わせについて質疑がなされたところでありますが、当局の答弁を了とし、採決の結果、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第38号工事請負契約について申し上げます。 本案は、公営住宅船戸団地の老朽化に伴う建替事業として、同団地4号棟の新築工事を施工するものであります。 審査の過程において委員より、供用時の家賃について質疑がなされ、当局より「家賃は、入居者の所得に応じて設定されるものであるが、2DKについては月額1万9,000円から3万1,000円、3DKについては2万5,000円から4万2,000円程度の家賃を設定することを予定している」との答弁がなされたところであり、また、当該住宅が、段差解消に工夫がなされているなど、バリアフリー化にも配慮されていることを確認し、採決の結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第39号工事請負契約について申し上げます。 本案は、平下神谷地区の浸水被害の解消を図るため、雨水ポンプ場躯体部分を2カ年継続で施工するものであります。 審査の過程において委員より、本ポンプ場に設置する予定の雨水ポンプの排水能力について質疑がなされ、当局より「7年確率の時間最大47.4ミリメートルの降雨強度に対応するポンプを設置する予定である」との答弁がなされ、また、委員より、当該ポンプ場が対象としている排水区域における、直近の最大雨量及び当該降雨による被害の状況について質疑がなされ、当局より「平成11年7月13日から翌14日にかけて降った、時間最大33ミリメートル、全体雨量201ミリメートルが直近の最大雨量であり、この降雨により、市道塩・泉崎線が冠水したほか、沿線の家屋6棟が床下浸水した」との答弁がなされ、これを了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第44号訴えの提起について申し上げます。 本案は、市営住宅入居者で、正当な理由がなく長期にわたり家賃を滞納している者に対し、市営住宅の明け渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟を提起するに当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 審査の過程において委員より「滞納者の家賃の支払い能力の判断は、どのような方法により行っているのか」との質疑がなされ、当局より「入居者から毎年提出される収入申告書を用いて判断することを基本としているところであるが、収入申告書の提出がなされない場合においては、担当する職員が臨戸訪問して、入居者の生活実態を調査するなどの方法により判断しているところである」との答弁がなされ、また、委員より、滞納者と連帯保証人との関係について質疑がなされ、当局より「通常、市営住宅に入居するためには、2名の連帯保証人を必要としているところであり、これまでのところ、家賃を滞納している入居者に対しては、直接的な納付指導とあわせて、連帯保証人に対しても当該滞納者に対する納付指導を要請し、滞納の解消を図っているところである。また、滞納家賃の支払いを直接、連帯保証人に対して求めることは制度上不可能ではないものの、連帯保証人は、家賃を滞納している入居者への納付指導や入居者が不測の事態に陥った場合の緊急連絡先とするなど、入居名義人に対する後見的な立場を担うことを主な役割としていることから、滞納家賃については、滞納者本人に対して請求することに力点を置いて対応しているところである」との答弁がなされたところであります。その他委員より、滞納者への強制執行の事例について質疑がなされたところでありますが、いずれも当局の答弁を了とし、採決の結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、建設常任委員会の報告を終わります。        -------------------総務常任委員長報告 ○議長(藁谷利男君) 総務常任委員会委員長矢吹貢一君。 ◆総務常任委員長(矢吹貢一君) 〔登壇〕総務常任委員会の御報告を申し上げます。 去る14日の本会議において当委員会に付託されました案件は、条例案4件、補正予算案2件、一般議案5件の計11件であります。 これら議案の審査のため、15日、19日の両日にわたり委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。 初めに、議案第2号いわき市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の改正について申し上げます。 本案は、通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律が、平成18年3月31日に公布され、常勤の職員の通勤による災害の対象となる通勤の範囲の改定等がなされたことから、非常勤の職員についても同様の取り扱いとするため所要の改正をしようとするものであり、審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第3号いわき市消防本部及び消防署設置条例の改正について、議案第4号いわき市消防団の設置等に関する条例の改正について及び議案第5号いわき市消防団員の任免、服務及び給与に関する条例の改正についての3件につきまして、一括御報告申し上げます。 これらの各案は、消防組織法が改正され、それぞれの条例で引用している同法の条項に移動が生じたことから、所要の改正をしようとするものであり、審査の結果、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第14号平成18年度いわき市一般会計補正予算(第2号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案は、歳入においては、国の交付決定を受け、普通交付税を減額するもの、また、平成17年度の決算を踏まえ、繰越金を増額補正しようとするものなどであり、歳出においては、今後必要が見込まれる市税過誤納還付金に要する経費、特定屋外タンク貯蔵所の定期保安検査の追加委託に要する経費を補正しようとするものであります。 審査の過程で委員より、法人市民税の還付について、外国での企業活動も盛んになってきており、今回のように、外国税の控除の対象となるような事業所数については把握しておくべきではないかとの意見もなされましたが、審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第19号平成18年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本補正予算案は、解体予定の旧メインスタンドにアスベストが含まれていることから、その除去費用等について継続費の総額の補正を行うとともに、地域開放型施設整備のスケジュールに変更が生じることから、年割額を変更しようとするものなどであります。 本案の審査に当たっては、現在施工中のいわき平競輪場を実地に視察し、工事の進捗状況等も確認した上で審査したところであり、その結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第40号財産取得について申し上げます。 本案は、消防署の緊急時の出動における機動力の充実強化を図るため、老朽化した救助工作車について、新潟中越地震などの教訓を踏まえ、画像探索機、地中音響探知機、地震警報器等の高度救助用資機材を装備した車両に更新しようとするものであります。 審査の過程で委員より「高度救助用資機材を装備した高度救助隊として、全国各地に派遣することになるのか」との質疑があり、当局より「本県の隣接県を初め、北海道から神奈川県までの範囲で要請に応じて対応することになる」との答弁がなされました。このほか、新たな高度救助用資機材に係る訓練についての質疑もなされましたが、当局の答弁をいずれも了とし、本案については異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第41号財産取得について申し上げます。 本案は、消防施設整備事業として、指令管理システムのうち、主要な構成装置である自動出動指定装置などを更新しようとするものであります。 審査の過程で委員より、通報から出動までの所要時間について質疑があり、当局より「災害通報受信後、地図検索に一、二秒、出動指令までに約40秒、その後出動までに約2分の所要時間となっている」との答弁がなされ、これを了とし、本案については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第42号財産取得について及び議案第43号財産取得についての両案について一括御報告申し上げます。 両案は、いずれも消防団の機動力の充実強化を目的に、老朽化した車両を更新するものであり、議案第42号は小型動力ポンプ積載車を、議案第43号は消防ポンプ自動車を取得しようとするものであります。 審査に当たっては、消防団各支団ごとの装備等に係る資料の追加提出を求め、慎重に審査した結果、両案いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第46号福島県市町村総合事務組合を組織する団体の数の減少及び福島県市町村総合事務組合規約の変更について申し上げます。 本案は、三島町外二町一ヶ村衛生処理組合の解散等により、当該事務組合を組織する団体の数が減少すること、また、同事務組合の規約を変更するため議決を求められているものであり、審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、総務常任委員会の報告を終わります。        ------------------- △市民福祉常任委員長報告 ○議長(藁谷利男君) 市民福祉常任委員会委員長酒井光一郎君。 ◆市民福祉常任委員長(酒井光一郎君) 〔登壇〕市民福祉常任委員会の御報告を申し上げます。 去る14日の本会議において当委員会に付託されました案件は、条例案8件、補正予算案4件及び一般議案1件の計13件であります。 これら議案審査のため、去る15日及び19日に当委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了するに至りましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第1号いわき市地域生活支援事業の利用に係る手数料に関する条例の制定について申し上げます。 本案は、障害者自立支援法の規定により、本年10月から本市が行う地域生活支援事業の利用に係る手数料について、必要な事項を定めるため制定するものであります。 以下、審査の過程でなされた質疑等の主なものについて取りまとめて申し上げます。 まず、委員より「地域生活支援事業のうち、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業及び生活サポート事業、以上5つの事業について、どういう判断のもと、手数料を徴収するに至ったのか」との質疑がなされ、当局より「これら5事業については、これまでも負担を求めていた事業であり、障害者自立支援法の10月の施行により、地域生活支援事業に位置づけられたものである。地域生活支援事業の手数料を設定するに当たっては、他のサービスとの均衡を考慮し、応益負担としたものである」との答弁がなされ、また、委員より「重度の障がいを抱えるほど、必然的にサービスの利用はふえざるを得ない。重度と軽度の障がい者を一律に負担させるのは福祉の理念に反するのではないか」との質疑がなされ、当局より「障害者自立支援法においては、低所得者や重度の障がい者にとって過重な負担にならないよう、収入に応じた負担上限月額が設定されているが、本市においては、地域生活支援事業のサービスを利用した場合においても、その負担上限の範囲に含めるという軽減措置を設けたところである」との答弁がなされ、また、委員より、障害者自立支援法に係る障害程度区分の認定方法や認定状況について質疑がなされ、当局より「来月からの円滑な制度利用に向け、今月中に1次判定を完了させるべく鋭意取り組んでいる。また、2次判定は5名から成る合議体で、4つの合議体を設けており、その構成員は、医師を初め、身体・精神・知的障がい者施設の職員、その他の有資格者であり、構成員の意見のほか、主治医の意見書を加味し、より具体的・客観的に本人の状態の把握を行っているところである」との答弁がなされ、また、委員より、移動支援事業の利用状況について質疑がなされ、当局より「特に知的障がい者の利用が著しい。これまで需要はあったのだが、サービス供給の環境が整わなかった。しかし、支援費制度の施行によりサービス事業者もふえ、利用量に大幅な伸びが見られた」との答弁がなされ、また、委員より「障がい者が社会生活を営む上で外出は重要であり、容易に外出できるよう、また、本人の自立を促進するような本市独自の施策を構築すべきではないか」との質疑がなされ、当局より「県内各市と比較すると、外出支援も含め本市のサービス利用量はぬきんでている。例えば、平成18年4月の実績では、在宅サービス利用者は、郡山市808人、本市756人であるが、1人当たりの月ごとの利用額で見ると、郡山市が約3万5,000円、本市が約7万2,000円であり、県内でも最もサービス支給量が多くなっている。現在のところ、円滑にサービスが利用されているものと認識しており、今後も、本人の自立を促進できるよう、これまでのサービス水準を維持してまいりたい」との答弁がなされ、このほか、委員より、地域生活支援事業における各種サービスの内容や、支援費制度と障害者自立支援法との差異の概要、障害基礎年金の支給状況等について、それぞれ質疑・答弁がなされたところであります。 審査に続いて討論に入り、原案に反対の立場から「4月から、障害者自立支援法により福祉サービスの原則1割の応益負担が導入された。通所施設の場合、無料だった利用料負担が月2万円から3万円もの大幅負担となった。工賃収入をはるかに上回る利用者負担の支払いに、働く意欲をなくしている障がい者も出てきた。また、負担増のため、サービスの利用を中止、減らす障がい者も出てきている。施設への報酬も激減し、経営の存続が危ぶまれる事態に直面している。応益負担は障がいが重く、多くの支援を必要とする人ほど重い使用料負担を強いる原則定率1割の応益負担は、社会福祉の理念に真っ向から反する。10月から、補装具、障がい児施設にも応益負担が導入されるが、乳幼児の療育について国はどう考えているのか情けなくなる。以上の理由により、本案には反対する」との討論がなされ、さらに別の委員より「障がい者は、好むと好まざるとにかかわらず、生活のためにサービスを利用しなければならないのであり、国は、もっと手厚い施策を講じる必要がある。今後の福祉関連事業者の運営も危ぶまれるものと思料するところであり、本案には反対である」との討論がなされたところでありますが、採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第6号いわき市住民基本台帳法関係手数料条例の改正について申し上げます。 本案は、住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成18年6月15日に公布され、住民基本台帳の閲覧制度について何人でも閲覧を請求できるという現行の制度が廃止され、営利目的等の閲覧を制限する等、個人情報保護に十分留意した制度として再構築されたことに伴い、本条例において引用している同法の条項について所要の改正を行うものであります。 審査の過程で委員より、改正後の住民基本台帳法にいう公共的団体の定義について質疑がなされ、当局より、農協、漁協、森林組合、日本赤十字社、社会福祉協議会、地区の青年団・婦人会などが該当する旨の答弁がなされ、これを了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号いわき市内郷授産場条例の改正について申し上げます。 内郷授産場は、生活保護法に基づく授産施設でありますが、生活保護を受給している被保護者のほか、知的障がい者及び身体障がい者などが利用しています。今回の障害者自立支援法の施行に伴い、障がい者の施設利用に当たっては、他の障がい者通所授産施設同様に原則1割の利用者負担が発生することから、その利用についても新たに規定するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程で委員より、1人当たりの工賃の平均月額について質疑がなされ、当局より「平均して、工賃は1人当たり月額2万6,800円である」との答弁がなされ、また、委員より、障害者自立支援法による利用の可否について質疑がなされ、当局より「内郷授産場は、本来、生活保護法に基づく施設であるが、障がい者の利用については、障害者自立支援法の施行に伴い、他の民間の授産施設との公平性を確保する上でも必要な改正と考える」との答弁がなされました。 審査に続いて討論に入り、原案に反対の立場から「1人当たり平均して月額2万6,800円の工賃であるにもかかわらず、利用者の負担など、障害者自立支援法による弊害を指摘せざるを得ず、本案には反対である」との討論がなされましたが、採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第8号いわき市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の改正について申し上げます。 ひとり親家庭等医療費助成事業は、ひとり親家庭の親及び児童並びに父母のない児童の健康の保持及び福祉の増進を図るため、医療費の自己負担金と入院時食事療養費について給付を行う県の2分の1補助事業であるが、県が平成18年10月診療分から現行のひとり親家庭の親に対する所得制限に加え、生計を同じくする祖父母及び兄弟姉妹の被扶養義務者に対しても所得制限を設けることとしたことから、本市においても平成19年8月診療分から同様の所得制限を実施するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程で委員より「扶養義務者に所得制限額が設定されることになるわけだが、これまでも児童扶養手当などの給付が削られてしまっている。離婚がふえている現状にあって、新たな所得制限の導入には問題があるのではないか」との質疑がなされ、当局より「本事業を初め生活保護など、離婚に伴う母子家庭の増は右肩上がりであることは認識しているが、今回、県は、対象となる世帯の負担能力に応じた自己負担を求め、生計を同じくする扶養義務者に所得制限を設け、児童扶養手当と制度の均衡を図るため改正したものである。本市としても、本制度を将来にわたり維持していくことが肝要であると考え、県と同じく改正することとしたものである。なお、本市においては、制度改正の十分な周知が必要であることから、施行の時期を、県が予定している本年10月からではなく、資格更新時期の来年8月から実施することとした」との答弁がなされました。 審査に続いて討論に入り、原案に反対の立場から「国の施策により、社会保障の予算が大変な状況である。生活保護で見ると、老齢加算が3カ年で減額され、母子加算も16歳から18歳の子供を持つ家庭で減額となっている。幾ら生計を一にする扶養義務者がいるとしても、それなりの生計の立て方がある。まさに援助を必要としている人に対して手当が削られている。現在、保健・福祉分野での締めつけが厳しく、財政運営が問われている。よって、本案には反対である」との討論がなされましたが、採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第9号いわき市養護老人ホーム条例の改正について申し上げます。 本案は、介護保険法等の一部を改正する法律が平成18年4月1日に施行され、養護老人ホームの入所者の介護については介護保険サービスで対応することとされたことに伴い、指定管理者制度を導入している徳風園においては、同管理者が介護サービスを実施することから、入所者が介護保険サービスを受けたときに支払う利用料金を収受することができるよう条例に定めるものであります。 審査の過程で委員より「指定管理者がかわった場合はどうなるのか」との質疑がなされ、当局より「指定管理者と介護サービス提供事業者は分けて考えることが可能であり、仮に、指定管理者が変更になっても、介護サービスの提供に支障はないものと考えている」との答弁がなされ、また、委員より「入所者の要介護度が特養入所レベルまで達した場合でも介護サービスの提供を行うのか」との質疑がなされ、当局より「状況にもよるが、完全個室である徳風園においては、特養入所の対象となるような介護度の高い方が介護サービスを利用して暮らし続けることもあり得ると考えている」との答弁がなされ、これら当局の答弁をいずれも了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第10号いわき市身体障害者デイサービスセンター条例の改正について申し上げます。 いわき市身体障害者デイサービスセンターにおいては、障害者自立支援法附則第8条に基づく経過措置として、障害者デイサービス事業を実施しているが、同法の規定により、平成18年9月30日をもって廃止となることから、当該施設で実施している事業を、入浴や食事の介護等、今までのサービス内容と最も類似した内容のサービスである生活介護とし、現在の利用者が引き続き利用しやすくするために、所要の改正を行うものであります。 審査の過程で委員より、知的・精神障がい者の利用の可否について質疑がなされ、当局より「法的には、障害者デイサービス事業とされていることから、知的・精神障がい者の利用も可能である。また、同センターは広いスペースで運営されており、障がい者に応じたスペースの使い分けもできる」との答弁がなされ、また、委員より、条例改正によるサービス利用料の変化について質疑がなされ、当局より「現在、利用者負担は1日約700円であり、10月からは1日650円になる。ちなみに、支援費制度のときは、本人・扶養義務者の所得状況に応じて利用者負担が定められていた」との答弁がなされ、これら当局の答弁をいずれも了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第11号いわき市国民健康保険条例の改正について申し上げます。 本案は、少子化対策の一環として、本年10月1日から政府管掌健康保険などの出産一時金の支給額及び国が定める国民健康保険の出産育児一時金の支給基準額が、1件につき30万円から35万円に改正されることから、本市の国民健康保険における出産育児一時金についても同額とするため、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第14号平成18年度いわき市一般会計補正予算(第2号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案のうち、市民生活部に係る部分につきましては、本年10月1日から国民健康保険の出産育児一時金の額を、1件につき30万円から35万円に改正することなどに伴い、所要の補正を行うもの、また、保健福祉部に係る部分については、障害者自立支援法に基づき、本年の10月から実施される地域生活支援事業において、必須事業として位置づけられている要約筆記者派遣事業について新たに実施するため、所要の経費を補正するもの、障害者自立支援法の10月施行により、従来、県事業として実施してきた精神障害者に係る相談支援事業が市町村事業に移行されることから、これまでの県事業と同じ内容で事業を実施するため、所要の経費を補正するもの、及び障害者自立支援法の施行に伴い、社会福祉法人等が低所得者に対して障害福祉サービスに係る利用者負担額の軽減した場合に、市がその軽減額の一部について当該社会福祉法人等に助成を行う、社会福祉法人等利用者負担軽減補助金に係る所要の経費を補正するもののほか、公立小野町地方綜合病院に係る平成17年度運営資金不足分について、組合規約第15条の規定に基づき、本市負担割合に応じて負担するため、所要の補正を行うものであります。 以下、審査の過程でなされた質疑等の主なものについて取りまとめて申し上げます。 まず、委員より「国民健康保険の出産育児一時金の30万円の支給はいつから開始され、今回35万円に増額したのはなぜか」との質疑がなされ、当局より「30万円の支給は、平成6年10月1日からであり、増額の理由としては、昨今の分娩費用の状況や少子化対策の観点を踏まえ、国の医療制度改革の一環として見直しが行われたものである。なお、35万円と定めたのは、旧国立病院における平成17年度の出産費用の平均が34万6,000円であることを踏まえたものである」との答弁がなされ、また、委員より、要約筆記者派遣事業の業務内容と、利用料が無料の理由について質疑がなされ、当局より「聴覚障がい者で手話を理解できない方がいる。そこで、講演会などにおいて、要約筆記者がOHPに内容を要約して、利用者に理解してもらう内容となっている。また、利用料を無料とした理由としては、本事業が聴覚障がい者の社会参加を保障する基礎的サービスであることから無料としたものである」との答弁がなされ、また、委員より、社会福祉法人等利用者負担軽減補助金制度の概要と適用者数の見込みについて質疑がなされ、当局より「社会福祉法人が提供するホームヘルプサービス、デイサービスといった在宅介護サービスを利用した場合、利用者の負担上限額を半減するものである。また、制度適用者数については、月約180人、延べにして約2,000人を想定している」との答弁がなされ、また、委員より、公立小野町地方綜合病院の運営状況に関した質疑がなされ、当局より「昭和28年の病院開設以来、運転資金に不足が生じたのは今回が初めてで、本年3月末日に支払わなければならない金銭を借り入れたという状況である。このような事態に至ったのは、7人在籍していた医師が4人になり、患者が減少したことが挙げられるが、今後、県から2人の医師が派遣される見通しであり、幾らかでも経営状況が持ち直すことを期待している」との答弁がなされ、これら当局の答弁をいずれも了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第15号平成18年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、国の医療制度改革の一環として、県内市町村国保間の保険税の平準化や財政の安定化を図るため、保険財政共同安定化事業が創設されること、さらには、本年10月1日から出産育児一時金の額を改定するなどに伴い、所要の補正を行うものであります。 審査の過程で委員より「保険財政共同安定化事業の導入によって、本市の国保運営は改善されるのか。また、国が支出する金額は減少するのか」との質疑がなされ、当局より「同事業により、本市の国保運営の状況に変化は及ぼさない。また、同事業による国の支出金はない」との答弁がなされ、また、委員より「同事業はどのように運営されるのか。また、県全体の国保運営の安定にどんな役割があるのか」との質疑がなされ、当局より「各市町村からの拠出金が県の国保連合会にプールされ、1件当たり30万円を超える高額医療費分に対し、各市町村に交付される。また、被保険者を多く抱えた自治体は医療費の振れ幅は少ないが、中には振れ幅が大きい自治体もあることから、交付金によりその振れ幅をなくし、国保運営の安定化、国保税額の平準化を図る役割がある」との答弁がなされ、これら当局の答弁をいずれも了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号平成18年度いわき市介護保険特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、平成17年度決算に係る繰越金が確定したこと、平成17年度決算額の確定に伴い、介護給付費国庫負担金、支払基金交付金及び介護給付費県費負担金の額も確定し、その結果、概算で既に交付されていた額が実績額を上回ったことから、差額を償還するため、及び繰越金から償還金を差し引いたものを介護給付費準備基金に積み立てるため、それぞれ増額補正するものであります。 審査の過程で委員より、以前に県から借り入れた3億円の返済について質疑がなされ、当局より「向こう3年間で均等に返済することとなっている」との答弁がなされ、これを了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第17号平成18年度いわき市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、平成17年度決算に係る繰越金の確定に伴い、繰越金・貸付金それぞれ増額補正するものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第47号福島県市民交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の増加及び福島県市民交通災害共済組合規約の変更について申し上げます。 本案は、福島県市民交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数が増加すること及び福島県市民交通災害共済組合規約を変更することから、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第48号いわき市病院事業の設置等に関する条例の改正について申し上げます。 本案は、平成18年6月に健康保険法等が改正され、本年10月1日から、医療保険適用の療養病床に入院する70歳以上の高齢者について、介護保険との負担の均衡を図るため、食費及び居住費が全額負担となることに伴い、市立病院事業における使用料等の額の根拠として本条例で引用している厚生労働省告示が9月8日付で改正されたことから、所要の改正を行うものであります。 審査の過程で委員より、常磐病院の療養病床数と利用病床数に関連した質疑がなされ、当局より「現在、療養病床数は60床であり、そのうち、利用は32床で、約半数程度の利用にとどまっていることから、10月1日から、40床での運用を検討しているところである。また、あわせて看護体制の見直しを図り、他の病棟の勤務体制を整えたいと考えている」との答弁がなされ、また、委員より、常磐病院において、今回の改正により負担増となる70歳以上の入院患者の人数と低所得者の人数、及び標準的なケースでの医療費を含む負担額に関連する質疑がなされ、当局より「入院患者のうち70歳以上は9人で、うち住民税非課税世帯の方が3人であり、また、標準的自己負担額は、医療費を含め月額9万4,000円となる」との答弁がなされたところであります。 審査に続いて討論に入り、原案に反対の立場から「これまで療養病床に入院する患者の食費は、一部に食材料費相当分で患者負担分が月額2万4,000円であったものの、公的保険が適用され、居住費の患者負担はなかったが、今年10月から、70歳以上の患者については、食費の調理コスト相当分も患者負担となって、月額4万2,000円であり、さらに居住費・光熱水費相当分についても保険から外して、月1万円の負担とした結果、居住費、食費だけで月に2万8,000円の負担増になる。2008年4月からは、65歳から69歳の長期入院患者にも同様の負担増が強いられる。医療制度の改悪は、高齢者を中心とした患者への新たな負担増の押しつけとともに、保険が使える医療の範囲を縮小し、公的医療費制度の土台を崩す内容になっており、本案には反対である」との討論がなされたところでありますが、採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、市民福祉常任委員会の報告を終わります。        -------------------
    △環境循環社会対策特別委員長報告 ○議長(藁谷利男君) 環境循環社会対策特別委員会委員長猪狩勝省君。 ◆環境循環社会対策特別委員長(猪狩勝省君) 〔登壇〕環境循環社会対策特別委員会の御報告を申し上げます。 我が国における社会経済活動は、戦後一貫して拡大基調にあり、国民生活が物質的に豊かになる一方で、天然資源の枯渇への懸念や地球温暖化など、深刻な問題を引き起こしてきました。これらの問題は、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済の仕組みに根差したものであり、その根本的な解決を図るためには、これまでの私たちの生活スタイルなどを見直し、環境と経済を両立させた新たな経済システムを構築する必要があります。このような中、国では、平成12年に循環型社会の姿を明確に示すとともに、それを目指すための基本的な枠組みを定めた循環型社会形成推進基本法を制定し、この法律を頂点に、一般的な仕組みを定めた廃棄物処理法及び資源有効利用促進法が、さらに、容器包装リサイクル法などの個別物品の特性に応じた規制法が定められ、循環型社会の形成へ向けた取り組みが図られております。 こうした状況の中で、当委員会は、恵み豊かな自然環境を将来世代に引き継いでいくことを基本としながら、環境保全に関する施策を総合的に展開し、環境にやさしい環境共生型社会及び資源循環型社会の形成に関する事項について調査・提言するため、平成16年10月に設置されて以降、新エネルギーについて、環境産業育成支援について、森林環境税についてなど、各般にわたり調査をしてまいりました。 また、この間、全国風サミットたはら環境未来博が開催された愛知県田原市を視察し、エコ・エネルギー導入プロジェクトやコンパクトシティプロジェクトなど、7つのプロジェクトを柱とするたはらエコ・ガーデンシティ構想を、また、京都市では、平成16年にバイオマス利活用優良表彰で農林水産大臣賞を受賞したバイオディーゼル燃料化事業を視察研修し、このうち、特に京都市のバイオディーゼル燃料化事業については、小学校の学区程度の生活圏の中で組織された地域ごみ減量推進会議による廃食用油収集と、廃食用油から燃料を精製する施設、そのバイオディーゼル燃料を市バスやごみ収集車へ利用し、地域循環システムが確立されていることに感銘を覚えたところであり、当委員会の調査に大いに役立ててきたところであります。 それでは、まず、環境共生型社会及び資源循環型社会の形成にかかわる社会情勢等について申し上げます。 20世紀の100年の間に地球の平均気温は0.6℃上昇し、日本でも平均気温が1℃上昇しております。1990年代の10年間は、過去1,000年でもっとも温暖な10年となり、1998年には観測史上最高気温を、また2002年には2番目の気温を記録しております。このような気温の上昇により、氷河の後退や永久凍土の融解が発生し、地域の気温が変化して、生態系等にも既に影響があらわれてきています。こうした過去50年間の地球温暖化の主な原因は、人間活動であると言われております。 地球は、太陽からのエネルギーで暖められ、暖められた地球からも熱が放射されます。二酸化炭素などの温室効果ガスは、この熱を吸収し、再び地球に戻しています。そのおかげで、地球の平均気温は15℃と、生物が生きるのに適した環境が保たれているわけであります。 このように、温室効果ガスは本来なくてはならないものであり、昔は、二酸化炭素は植物や海に吸収されることで、地球全体でバランスがとれていました。しかし、人間の排出する二酸化炭素が急激にふえたため、近年、二酸化炭素濃度はふえ続けていると言われております。その影響はといいますと、まず、気温の上昇や雨の量の増加、海面の上昇などが生じます。また、エルニーニョなどの異常気象も頻度が増し、より強くなると予測されております。そうなると、生態系、食料生産など、自然や社会にもさまざまな被害が生じることになります。 こうした状況のもとで、これまでの温室効果ガスの多くが先進国から排出されてきたことなどから、共通だが差異のある責任という考え方のもと、1997年、地球温暖化防止京都会議において、2008年から2012年の間に先進国の温室効果ガスの排出量を、1990年のレベルより全体で5%以上削減するという数値約束がなされました。これが京都議定書であります。京都議定書では、各国の削減約束が定められており、我が国は6%の削減約束をしております。 国では、京都議定書の発効を受けて、2005年4月に、京都議定書目標達成計画を策定しました。この計画は、二酸化炭素排出量の少ない地域・社会経済構造への転換、地球温暖化防止の国民運動の展開などを柱に構成され、省CO2型の都市デザインや新エネルギーの面的導入などの地域・都市構造や交通システムの転換に踏み込んだ対策を掲げたことが特徴で、環境税についても検討を進めていくべき課題として計画に初めて位置づけております。 この計画をもとにさまざまな取り組みが開始されております。その一環として、地球温暖化防止のため、国民すべてが一丸となって取り組む国民運動を推進することとし、その愛称がチーム・マイナス6%とされ、本市も加入しているところであります。チーム・マイナス6%では、冷房は28℃、暖房は20℃に設定しよう。エコ製品を選んで買おうなど、6つの具体的な温暖化防止の行動の実践を促し、本市議会においても、これに呼応し、委員会での軽装を認めるさわやか軽装デー、いわゆるクールビズが実践され、本年は、1年の3分の1にも及ぶ長期間にわたって実施しているところであります。このほか、マイカー以外の手段で通勤するスマート通勤やマリンタワーなどのライトアップ施設を消灯し、市民意識を啓発するライトダウンキャンペーンなど、実にさまざまな取り組みが展開されております。 こうした市の取り組みは、その一つ一つはささやかであっても、率先垂範して取り組むことにより、温暖化防止策の実行者となる市民の意識を少しでも変えさせ、より大きな波としていく必要があると考えるものであります。 環境対策は省エネルギーのように費用削減となるケースもありますけれども、一般的には負担要因であり、環境対策のため費用や価格が上昇すれば、生産・消費量が減少し、経済は縮小することとなりますが、他方、費用となった環境対策費は環境産業へ支払われ、有効需要を創出することになります。こうした考え方のもと、本市の提案事業である環境ネットワークシティ・いわきが国の環境と経済の好循環のまちモデル事業として採択され、本事業の一環として、環境保全と雇用創出等を同時に実現させることを目的に、食用油再生事業や木質バイオマス熱分解ガス化実証事業など、環境事業等を戦略産業と位置づけ、民間企業が行う事業に対する支援を行ってきたところであります。 しかし、こうした起業化支援策は、起業するときに限り支援するという考え方ではなく、中・長期的なスパンで支援するという姿勢が必要ではないかと思料するものであり、引き続き、資金面、制度面、事業環境整備面などから積極的な支援を望むものであります。 人間が排出する二酸化炭素がふえていることはさきに報告したとおりでありますが、その吸収源となる森林は減少しております。私たちの身の回りには木材を原料とする製品がたくさんあり、また、家や建物にも多くの木材が使われております。日本では木材の約8割が海外から輸入されており、世界の森林の減少が私たちの暮らしと結びついていることを忘れずに、木材を大切に利用していく必要があります。 本市の状況を振り返ってみますと、近年の林業における採算性の悪化や山村の人口減少などによる林業生産活動の停滞によって、荒廃した森林が増加しており、水源涵養、自然環境の保全、二酸化炭素の吸収などの公益的機能の低下による弊害が危惧されております。 こうした状況から、本市には林地残材や製材端材など未利用木質資源が多く賦存しており、木質バイオマスは、本市において活用可能性が高い新エネルギーの一つであると考えられます。特に、木質ペレットは運搬や貯蔵が容易で、利用機器の種類も多いことや、木質バイオマスを導入することが、地産地消、林業・木材産業の活性化、新たな雇用の創出等に寄与することから、市では積極的に導入を推進するとしているところであり、その一環として、環境省の環境と経済の好循環のまちモデル事業の交付金を得て、県内では初めてとなる木質ペレット製造施設が整備されました。この施設で製造されるいわき産ペレット温丸は、ペレットボイラーの設置されている田人ふれあい館やペレットストーブの設置されている内郷支所等に供給され、今年度においてもフラワーセンターなどにペレットボイラー等を整備し、需要拡大を図っていく予定であります。 地域の木質バイオマスを活用した燃料を、地域内で製造・利用する地域循環システムが確立されたところであり、このような地産地消の動きは、市域面積の約7割が森林である本市にとってまことに喜ばしく、誇りに思うところであります。しかしながら、まだまだこの循環の輪は糸のように細いものに思えてなりません。今後、より一層の需要の創出が求められます。 次に、環境にかかわる税制について御報告申し上げます。 国が地球温暖化対策税制の検討を開始してから5年が経過しておりますが、今年度の税制改正においては、その導入は検討事項とされております。また、福島県においては、産業廃棄物による環境への負荷を軽減するため、その排出を抑制し、可能な限り再生利用や減量化を行うことにより、循環型社会の形成を図っていく必要があることから、今年度から産業廃棄物税が導入されました。また、同様に県においてでありますが、森林を県民全体で守り育て、恵み豊かな環境を将来の世代に引き継いでいくため、県民一人一人が参画する新たな森づくりに取り組む財源として、今年度から個人及び法人に対して課税する森林環境税が導入されました。これにより、小・中学校の児童・生徒を対象に、林業体験教室や渓流内の生物の観察等の環境学習、間伐材や木質バイオマスの利活用促進に取り組んでおります。 環境破壊や枯渇資源に対処するためにかかる費用を、税金を通して価格に組み込み、環境にかかる負担が大きい活動に対して税金の負担を重く、そして反対に、環境保全に貢献しているものへの税金の負担を軽くすることで、環境への配慮を反映した価格差を設けるというのが基本的な考え方であろうと思いますが、このように、社会の行動パターンを環境への負荷が相対的に小さいものへと転換させるような経済的誘導を図っていくことは、次世代においても恵み豊かな自然環境の中で暮らしていけるようにするために、現代で生活する我々の責任として必要なことであろうと考えるものであります。 次に、新エネルギーに関しまして、各委員より多くの提言がなされましたので報告いたします。 まず、燃料電池につきましては、コストは高いものの、公共施設の建てかえに当たっては、熱効率のよさからその導入を念頭に、今後の技術の研究・開発について調査・研究すべきである。また、風力発電につきましては、本市の自然条件の中ではよい条件とは言えないと考える。風力発電施設建設による市民に対する啓発効果は認められるが、生態系への影響も懸念されることから、今後の建設については慎重に対応すべきである。さらには、費用対効果の観点から、新エネルギーの中で市民の皆様が取り組める種類のものは限られており、どの新エネルギーの利用を促進するかは区分すべきであるなどの意見がなされました。 以上、当委員会でなされた調査内容、提言などを申し上げましたが、今後の人口増加、技術の進展などによって、世界の動向が変わることも考えられますけれども、2100年には1.4℃から5.8℃気温が上がり、9センチから88センチ海面が上昇すると予測されております。 しかし、私たちの行動、社会のあり方によって、気温や海面の上昇の仕方は大きく異なることになるわけであります。持続可能な社会を次の世代に引き継ぐため、私たちができることは数多くあり、日常生活の中での省エネ行動なども私たちができることの一つの例であります。しかも、温暖化を防止するためには、必ずしも我慢をして生活水準を落とさなければならないというわけではありません。自然エネルギーの利用、より革新的な温暖化防止に役立つ技術の開発・研究などによって、経済活動を維持・発展させつつ温暖化を防止していくこともできます。私たちの努力によって、豊かな生活と温暖化対策の両立は可能なのであります。 京都議定書は温暖化を防止するための第一歩であり、日本が議長国となって国際公約が定められたわけですから、日本が、私たちが率先して地球温暖化対策に取り組むという姿勢はぜひとも必要であることを申し上げ、環境循環社会対策特別委員会の中間報告を終わります。 ○議長(藁谷利男君) ここで、午後1時まで休憩いたします。            午前11時26分 休憩           ------------            午後1時00分 開議 ○議長(藁谷利男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。        ------------------- △都市整備対策特別委員長報告 ○議長(藁谷利男君) 都市整備対策特別委員会委員長木田孝司君。 ◆都市整備対策特別委員長(木田孝司君) 〔登壇〕都市整備対策特別委員会の中間報告を申し上げます。 当特別委員会は、地域間の連携強化等に資する幹線道路網の整備、拠点性が高い中心市街地まちづくりの推進、小名浜地区における港とまちの一体化に向けた取り組みの強化など、総合的な都市基盤の整備促進を図るため、専門的な立場から調査・提言を行う必要があることから設置されたものです。 当特別委員会において、これまで取り上げられてまいりました主な議題は、いわき駅周辺再生拠点整備事業及びいわき駅前地区第一種市街地再開発事業、重要港湾小名浜港及び背後地等の整備、市内主要幹線道路網の整備状況、下水道事業についてなどであり、随時現地を視察するなど、慎重に調査してまいりました。 また、この間、平成17年7月には、香川県高松市を訪問し、港の倉庫群を民間の力だけで商業施設として活用し、にぎわいを創出した北浜アリーや、四国及び環瀬戸内交流圏の主要な役割を果たす新たな拠点として、港と駅周辺を整備したサンポート高松を視察し、当特別委員会の調査に役立ててきたところです。 それでは、以下、当特別委員会におけるこれまでの2年間の調査・活動において、各委員よりなされた提言・要望など、その主なものについて取りまとめ申し上げます。 まず初めに、いわき駅周辺再生拠点整備事業及びいわき駅前地区第一種市街地再開発事業について申し上げます。 今期特別委員会での過去2年間の活動期間中、いわき駅周辺再生拠点整備事業のこれまでを振り返りますと、平成17年3月に南北自由通路・駅橋上化工事がJR東日本に委託され、本年4月にその鉄骨工事が着手されました。現在、平成19年度中の駅前再開発ビルのオープンに合わせた橋上駅舎の開設、南北自由通路の一部供用を目指し、着実に工事が進められているところです。また、駅ビルヤンヤンのテナントのスムーズな移転に向け、移転交渉が進められており、平成21年度中の南口駅前広場の完成が目指されているところです。 また、いわき駅前地区第一種市街地再開発事業については、平成17年2月に権利変換計画が認可となり、同年8月以降、着実に工事が進められているところであり、駅前再開発ビル完成後の管理運営を担ういわき駅前再開発株式会社の経営体制強化についても、商工会議所を初め、地元経済界と連携し、積極的に取り組んでいくこととされています。 さらに、本年4月には、継続的なにぎわい創出に向け、地域コミュニティーによるネットワークの形成や協力体制の醸成を目的としたいわき駅前賑わい創出協議会が設立されました。当協議会では、まちなか写真館、まちなかウォールアート、まちなか青空市などの事業を実施しており、今後とも、多くの市民や地域との連携のもと、真のにぎわい創出に向けた活動を促進してまいりたいとしております。 この間、当委員会においては、両事業の概要やこれまでの経緯及び今後の事業展開などについて説明を徴し、事業の進め方や方向性、見直しの考え、及び市民や各団体からの意見の反映についてなど調査してきたところであり、また、当特別委員会といたしましては、各事業が展開中であるため、その都度、提言、要望をしてまいりましたので、既に事業に反映されてきたものも含めて申し上げます。 まず、いわき駅周辺再生拠点整備事業については、平安橋は、学生が登下校する場合や周辺住民の方が駅前に出る場合の重要な経路でありますことから、利用者に支障のないように工事を進めていただきたいと要望してまいりました。また、ペデストリアンデッキは、歩行者と車を完全に分離し、歩行者の安全と車両のスムーズな通行を確保した構造となるものですが、先進地の事例を考察しましても、1階部分が採光の面でどうしても暗くなってしまうことから、施設整備における工夫はもとより、明るく魅力あるイメージづくりにも努められるよう提言を申し上げます。 また、いわき駅前地区第一種市街地再開発事業については、総合型図書館ができれば、既存の図書館に対する期待が薄れてきてしまうものと懸念されることから、既存の図書館との連携・活用等についても十分配慮していただきたいとの意見がありました。また、施設内に観光情報も含めたインフォメーション機能を付加したコーナーも設けてはどうかとの提言をしてきたところです。 さらには、再開発ビルに出店するテナント構成が市民の皆様のニーズにマッチし、常に人々の興味を呼び起こす魅力あるものとなるよう要望してまいりました。また、両事業の総合的な視点からは、商工会議所を初め、周辺商店街など、各種団体等のさまざまな考えが事業に反映されるべきであり、また、完成がちょうど常磐線特急列車の東京駅乗り入れと同時期になると思われるため、観光及び産業面のキャンペーン等について市の関係機関が十分連携を図り、一体となって活動を展開していくべきと考えます。さらに、良質な財源、補助金の確保に努め、後年度負担を極力抑えながら、実のある開発ができるように、今後も特段の配慮がなされますよう要望いたします。 次に、重要港湾小名浜港及び背後地等の整備について申し上げます。 重要港湾小名浜港の整備については、近年、港湾を取り巻く社会情勢が大きく変化してきており、小名浜港においても経済のグローバル化や背後圏の環境と調和する物流システムの構築など、海上貨物の国際・国内物流機能の一層の強化が求められております。 そのような中、今年度は、物流拠点としての機能拡充・強化を図るための東港地区の整備、港内静穏度確保に向けた防波堤の整備、安全で災害に強い港づくりを推進するためのみなと大橋の耐震補強工事等が実施されており、また、アクアマリン整備計画検討会等での検討経過を踏まえ、民間活力を導入した再開発を行い、交流人口の増大を図ることとしている1・2号埠頭間倉庫地区についても、県が事業主体となり、情報発信等施設や運動・休憩等施設として整備することとなり、今年度、倉庫改修工事が実施されているなど、ますますの発展が期待されているところです。 今後につきまして、遅々として進まない東港地区の整備について、引き続き早期完成に向けた事業促進を要望するとともに、これまで各種会議に参加しながら、小名浜地区の活性化につながる施策としてどのような支援が可能か検討しているところであり、県と密接な連携を図りながら小名浜のにぎわいづくりに向けて、市として具体的な支援策を取りまとめていくと聞き及んでおります。 また、小名浜港背後地等の整備については、小名浜地区が抱えるまちづくりの諸課題の解決に向け、国・県・市及びまちづくり団体等が一堂に会する小名浜港背後地等の整備に係る連絡・調整会議を設置し、協議調整、進行管理を行いながら、港と市街地の一体的なまちづくりの実現に向けた取り組みを推進しておりますことは御承知のとおりですが、今期特別委員会での過去2年間の活動期間中の状況を見ますと、国有地定西地区の課題解決に向けまして、一部を除いて、居住者の転居及び建物取り壊しが完了し、港まつりの駐車場として暫定的に利用されるなどしているところです。また、一般権利者への事業説明会も実施されており、近年の状況を見ると、今まさにいよいよ、いわき丸という船が出航し、目指すべき将来に向けて進んでいこうとしているところと言えるのではないでしょうか。 今後、本市といたしましては、国有地定西地区の課題解決、一般権利者の合意形成及び貨物ターミナル移転に向けた調査事業等の推進、また、関連事業の都市計画道路平磐城線の整備促進を図る考えであるとのことです。そのような経過及び将来を踏まえて、当特別委員会では、小名浜地区まちづくり計画の策定経過や小名浜港背後地等の整備に係る連絡・調整会議の内容についても確認するとともに、実際に1・2号埠頭倉庫地区や定西地区、また、関連事業である都市計画道路平磐城線などを即座に現地視察し、現状をつぶさに確認してまいりました。 それら検証の結果、当特別委員会といたしましては、事業計画や今後のスケジュールなどを十分に精査し、小名浜地区の港としての地理的条件や、にぎわいの創出に効果が期待される既設の各種施設と連携し、まち全体を特徴的に色づける施策を一つ一つできるところから着実に、目に見える形で進めていただきたいと提言するものです。 次に、主要幹線道路網の整備について申し上げます。 当特別委員会では、主に、磐越、常磐自動車道の整備状況及び一般国道の整備状況、また、主要地方道及び一般県道の整備状況について調査してまいりました。その結果、県内を見ても、本市ほどさまざまな道路改良工事を行っているところはなく、多くの関係者の方々の努力に敬意を表し、感謝するものです。これまでも、小名浜港の利用促進を図るため、ポートセールス等を積極的に展開されているところですが、結局は、物流の効率性・経済性を考えると、このこと自体、陸上の高速交通網とのアクセスがきちんと確保されていなければ、前進し得ない課題であると考えます。 また、地域の方々からも、常磐自動車道から直接港湾に行けるような道路を整備すべきだという議論が多数出ていることから、今後も小名浜港へのアクセス網の整備については、さらなる国・県などに対する要望・陳情等も含めて、早期実現に向け積極的に行動すべきであると提言いたします。 最後に、下水道事業について申し上げます。 公共下水道は、生活環境の改善、トイレの水洗化、浸水被害の防除、公共用水域の水質保全及び資源の有効利用の役割があり、健全な水環境を創出し、安全で安心して生活できるまちづくりに欠くことのできない都市の基盤施設の一つとなっています。 本市では、旧平市が昭和33年から、旧磐城市が昭和35年からそれぞれ整備に着手したことに端を発し、現在は4浄化センター、4処理区合わせて処理人口が15万6,800人、その普及率は、平成17年度末で43.8%となっておりますが、全国平均の普及率69.3%と比較すると、まだまだ低い状況にあり、一層の普及促進を目指し整備を進めているところでございます。 当特別委員会におきましては、公共下水道事業計画や整備状況及び普及率の現状などを確認し、さらに、中部浄化センターを現地視察し、一連の水処理工程を見学するなど、下水道事業についても見識を深めながら検証してまいりました。 今後とも、効率的な整備計画、公共工事のコスト縮減などを図りながら、厳しい財政状況であることにかんがみ、効率的に事業を遂行し、下水道普及率の向上に努めていただくことは論をまたないところであり、水質保全等々、本事業の本旨とするところを念頭に、供用されている公共下水道施設、地域汚水処理施設等の適切な維持管理に努め、また、合併処理浄化槽整備事業、集落排水整備事業とも連携した総合的な事業推進体制の構築等にも果敢に挑戦していただきたいと考えるところです。 以上、これまでの当特別委員会の調査・活動において、各委員よりなされた提言・要望などを種々申し上げてまいりました。 そのほかとしまして、特別委員会からの提言をもっと重く受けとめるべきである、また、各事業の推進には積算等も明らかにしながら検討を加えていくべきであるとの意見もあり、執行部においては、当特別委員会での議論を踏まえ、市域全体の均衡ある発展に向け、厳しい財政状況を見きわめながら、各施策の推進に全力を傾注されるよう切望いたします。 以上で、都市整備対策特別委員会の中間報告を終わります。        ------------------- △少子・高齢社会対策特別委員長報告 ○議長(藁谷利男君) 少子・高齢社会対策特別委員会委員長佐藤和美君。 ◆少子・高齢社会対策特別委員長(佐藤和美君) 〔登壇〕少子・高齢社会対策特別委員会の中間報告を申し上げます。 本特別委員会は、子供たちの笑顔があふれ、結婚や出産・育児に夢や希望が持てる社会の構築を図る一方、高齢者一人一人が安心して自分らしく暮らせる、より質の高い社会福祉を実現するため、専門的な立場から調査・提言する必要があることから、平成16年10月臨時会において設置されたものであります。 これまで2年にわたり、少子・高齢化の進展に対する本市の各施策を議題として取り上げ、現地における視察を適宜行うなど、市当局と一体となって多方面から慎重に調査・検討し、積極的に提言してまいったところでありますので、その検討の経過及び提言の内容について申し上げます。 近年、我が国の社会生活環境は、急速に進行する情報化と歩調を合わせるかのように、住民同士が直接顔と顔を合わせ話し合うことや、地域行事に直接手を差し伸べて協力し合う地域間の連携が希薄化しているなど、大きく変貌してきております。次代を担う子供たちを取り巻く環境においても、本年上半期の児童虐待事件数が過去最多を数えるなど、子供が対象になる犯罪が年々増加している状況にあり、子供の健やかな成長が脅かされている大変憂慮すべき状態であると考えております。 このような社会状況の中で、少子・高齢化は一層進行している状況にあります。厚生労働省が本年6月1日に発表した平成17年の人口動態調査によれば、1人の女性が生涯に産むと推定される子供の数をあらわす合計特殊出生率が1.25と過去最低を記録し、少子化に歯どめがかからない状況が明らかになった一方、食生活や公衆衛生水準の向上、医療提供体制の充実等の理由により、平均寿命が飛躍的に伸び長寿大国になった結果、高齢化が一層加速している状況にあります。また、来年以降、昭和22年から昭和24年生まれのいわゆる団塊の世代が60歳に到達することから、近い将来には、より一層高齢化が進むと考えられております。 なお、総務省が本年8月4日に発表した住民基本台帳に基づく人口統計により、統計をとり始めた昭和43年以来、初めて人口が減少に転じたことが明らかになったことから、少子・高齢化による人口減少社会への突入が数字的にも裏づけされたところであります。この少子・高齢化は、将来人口の減少にとどまらず、経済・産業構造を変化させ、福祉政策、年金、医療保険制度の持続可能性の問題等のさまざまな問題をもたらすとともに、ひいては、国や社会の存立基盤に大きな打撃を与えるものと考えております。 このように、大きな問題を抱えている少子・高齢化に対しては、これまでもさまざまな対策がとられているところでありますが、複雑に絡み合った社会問題であることから、国、自治体、地域社会等が一体となった施策の一層の取り組みが求められているところであります。 このような状況の中、本市においては、少子化対策として、平成15年12月に新・市子育て支援計画を策定し、子供が健やかに生まれ、育成される環境整備に努めているとともに、社会全体で子育てを支えていく仕組みづくりを推進しているところであり、また、高齢化対策としては、平成15年3月に市高齢者保健福祉計画(第3次)・介護保険事業計画(第2次)を策定し、本年3月には、その改訂版として、改正された介護保険法に対応するため、平成18年度から平成20年度を計画期間とする市高齢者保健福祉計画を策定し、高齢者が健康で生きがいを持って暮らすこと、さらには、高齢者が住みなれた地域の中で継続して生活することができるよう、さまざまな事業を実施しているところであります。 それでは、初めに、少子化対策について申し上げます。 本特別委員会においては、少子化対策を検討するに当たり、市内における子育て環境の整備状況を把握するため、郷ケ丘小学校内の郷ケ丘児童クラブと、中央台東小学校敷地内に設置されている中央台東児童クラブの現地視察を行い、その運営の状況や施設が持つさまざまな子育て支援機能、そして、これら施設の重要性について認識を深めてまいったところであります。 次代を担う子供を安心して産み育てられる環境の整備は、時代を問わず強く求められてきたところでありますが、合計特殊出生率の推移が示しているように、少子化対策は改めて申すまでもなく喫緊の課題であります。少子化の最大の要因は、一般的には、結婚・育児観の多様化による未婚・晩婚化が進んだことと考えられておりますが、これは、いわば戦後から続く経済成長に支えられてきた日本文化が持つ一面であることから、少子化の原因が世代をまたいで存在しているものと考えているところであります。 子供を産まない理由は、未婚・晩婚化が進んだこと以外にもいろいろあるものと考えられますが、その一つには、まだ十分とは言えない育児環境も挙げられることができるものと考えています。具体的に申せば、出産後の職場復帰を希望したとしても、勤務時間中にその子供を預かってくれる家庭や保育所などがなければ、結果的に子供を産むことができなくなってしまいます。また、核家族化が進んだ現代においては、家庭だけで育児することは難しいことから、保育所等の社会的な受け皿の十分な整備が求められているところであります。 本市においては、保育所入所児童数の拡大、ゼロ歳児保育実施保育所数の拡充や、ファミリー・サポート・センター事業の実施などさまざまな施策を展開しているところでありますが、委員からは、地域的な施設数の差などの問題と改善が必要である部分もいまだにあり、その対応に意を用いるべきであるとの意見も市当局に対してなされたところであります。 なお、子育て支援策は、乳幼児期に限らず、人間が意思を持ち個人として確立・成長するまでの間、その時期に応じて必要であります。1人の人間は、成長するに従って、乳児、幼児、児童、生徒などと区分されるところでありますが、これは呼称が変わるものであって、子供自身が変わるものではありません。このことから、保育所や幼稚園、学校などそれぞれの施設が持つ子育て支援機能を個々に機能させるのではなく、1人の人間への一貫した子育て支援として、それらの施設が持つ機能を結びつかせるためのより具体的な施策を展開する必要があるものと考えております。そのためには、新たな仕組みづくりとあわせて、さらに効率的に既存施設を機能させるための利用促進対策と、それら施設同士の連携を強化させるための施策が重要であるものと考えております。 また、少子化が進行している現在においては、子育て支援の対象として親に重きが置かれておりますが、本来、子育て支援施策は、子供の立場が最優先に尊重され、その健全な発達に十分配慮されるべきであります。近年の子供が引き起こす凶悪な事件等に目をやれば、子供の心の問題が軽んじられた子育て支援施策が推し進められてきた結果と見ることもできるのではないかと考えております。 なお、近年では、子供の人格形成に正しい食生活がかかわっていることなど、食育についての考え方や子供への絵本の読み聞かせに対する関心の高まりなど、これまでの直接的なしつけ以外にも、子育てがより広範囲に及ぶものであるとの認識が社会に広がってきていることから、これら新たなニーズへの支援策も必要ではないかと考えているところであります。 申し上げたとおり、少子化は近い将来取り組めばよい課題ではなく、健全な子供を育成し、安定した社会を構築するため、その対策に即時性が求められている課題であることから、限られた予算の中でも集中的に投資して、さまざまな施策を講ずべき分野であると考えております。また、少子化対策は、子供を産み育てるということが、個々人の判断・選択によるところが大きいため、ライフスタイルの多様性を損ねてはならないことに留意する必要があることや、子育ての最前線が家庭にあることの意識づけを保護者に対して改めて行う必要があるなど、繊細な側面も持ち合わせているものであると考えております。 市当局に対しましては、それらを十分に踏まえた上で、保健福祉部を初めとした庁内各部課等との横断的かつ柔軟な協力体制のもとに、安心して子供を産み育てることができる施策の積極的な展開を強く要望するところであります。 次に、高齢化社会対策について申し上げます。 本特別委員会においては、本市における高齢化対策を検討するに当たり、平成17年10月定例会においては特別養護老人ホームはなまる共和国を、平成18年6月定例会においては、新予防給付及び地域密着型サービスの現状を把握するため、新予防給付通所リハビリテーションを実施しているクリニックかしまと、認知症対応型グループホームムーミンの森、グループホーム羽音の現地視察を行い、その施設運営の状況を確認するとともに、施設利用者との直接対話を通して、利用者の生活環境などについて理解を深めてまいったところであります。 冒頭申し上げたように、食生活や公衆衛生水準の向上、医療提供体制の充実により、人口に占める高齢者の割合が年々高くなってきております。現在では、稼働層が高齢化層を支え切れなくなる状態になりつつあり、社会保障制度の持続可能性などが危惧されているところでありますが、今日の日本社会を築き上げ、支え、家庭や地域社会の中心を担ってきた高齢者を深い愛情のもとに支えるのは、現役世代の責任であると考えております。 他国に類を見ない速さで高齢化が進む中、高齢者介護が家族の大きな負担になっていたことから、社会全体で高齢者介護を支える仕組みが必要であるとして、平成12年4月に介護保険制度がスタートしたところであります。制度開始5年を経て、既に社会に受け入れられた面もありますが、サービスの量的拡大に伴う質の低下や、一部の介護事業者に必ずしも状態の改善・悪化防止につながることを期待しない、結果を軽んじるような、あってはならない商業主義的な考え方があるのではないかなど、制度を取り巻くさまざまな問題点が指摘されたところであります。また、近年では、急速に進む高齢化が、制度発足時には想定し得なかった介護保険制度の持続可能性を脅かしていることが指摘されているところでもあります。 こうしたことから、国は、将来の急速な高齢化の進展を見据え、制度の持続可能性を高める観点から、給付の効率化・重点化を図るとともに、明るく活力ある超高齢化社会の構築を目指し、制度全体を要介護状態の予防・改善を重視した予防重視型システムへ転換すること等を基本視点とした制度改正を、平成12年4月からの実施状況の検証を経て行ったところであります。 具体的には、1つとして、サービスの質を確保する観点から、事業者情報を開示する仕組みや、事業所の指定及びケアマネジャーの資格に更新制度が導入されたこと、2つとして、介護保険制度が基本理念としている在宅ケアを推進するため、介護が必要となっても、でき得る限り自宅や地域の中で暮らし続けることができるようにするための新たなサービスの創設及びシステムの構築がなされたこと、3つとして、事業者が提供するサービスの質や量などについて、住民に最も身近な市町村がより積極的に関与することができるように、保険者としての市町村の機能強化が図られたことなどが制度の主な改正点として挙げられるところであります。 また、今回の制度改正においては、地域の中で一貫した介護予防マネジメントを行うとともに、高齢者が住みなれた地域の中で自分らしい生活を継続していくことを可能とする地域ケア体制を構築するため、地域包括支援センターの設置が規定されたところでありますが、本市においては、当センターが公正・中立な立場で運営される必要があることや、円滑に運営するためには、保健師及び社会福祉士等の専門職の配置が必要になることを踏まえ、当分の間、市が7カ所の地区保健福祉センターに併設し直接運営すること、その運営に当たっては、地区保健福祉センターとの密接な連携のもと、一体的な運営を行うものであるとの説明が当局からなされたところであります。 なお、これら制度の改正を受け、当特別委員会からは、サービス提供の基盤整備に当たっては中山間地域への配慮に努めること、地域包括支援センターの設置運営については、その役割の重要性にかんがみ、専門職員の必要数の確保に努め、地区保健福祉センターとの密接な連携を図りながら運営すること、そしてまた、地域包括支援センター間のつながりを大切にし、各センターの課題を集約して解決する仕組みを構築する必要があること、その他、権利擁護事業については、その実効性を担保するために、成年後見人の確保策の検討が必要であることなど、確かな制度運営について強く市当局に要望したところであります。 また、本特別委員会では、以前から高齢者の健康づくりや介護予防を重視していたところでありますが、今回の介護保険法改正により、制度として一定の枠組みが用意されたことから、確実な制度運営を図るとともに、あわせて、本市の地域性などを考慮した本市独自の介護予防事業等の十分な検討、さらには、重層的な事業展開を期待するものであります。 日本がこれまで培ってきたさまざまな伝統や習慣が急速に失われつつある今日では、家の中で生をうけ、家の中で死を迎えていた時代とは異なったさまざまな考え方、ニーズが生まれている状況にあるとともに、これまで家族や地域が果たしてきた機能の一部を社会保障制度が補完している状況にあります。このような社会状況においては、地域社会が持つ力が着目され、その連携の重要性が再認識される一方で、子供たちが楽しく遊んでいる笑い声をうるさいと思うような対極的な考え方があることもまた事実であることから、地域の宝である子供を地域全体で守り育てていかなければならないという意識の醸成を、地域住民に対して図る必要があるのではないかと思われます。 少子・高齢化対策は、これまでも数々の施策が展開されてきており、それらの施策には一定の効果があったものと信ずるところでありますが、従来の対策のみでは、少子化の流れ、高齢化による社会の変化のすべてに対応することができなかった事実を深く受けとめる必要があるものと考えております。このことは、これまで展開してきた施策についての反省を促しているだけではなく、子育てや高齢者介護の主体が家族であることを改めて認識すること、地域社会にも視点を移し、その力に着目すること、そして、男女が地域や家庭においてともに義務や責任を担う男女共同参画社会を構築することが、少子・高齢化に伴う社会問題を解決するための施策につながるなどの新たな施策展開の手がかりをも示しているものと確信しております。 最後になりますが、子供が健やかに成長し、すべての人々が個人として尊重される家庭・社会環境づくりに、今を生きる私たちは全力を傾注して取り組まなければなりません。命の大切さに眼目を置きつつ、将来に夢や希望の持てる安定した社会を築き、それを維持していくことは、今を生きる我々に課せられた次世代への責任の一つであると考えております。少子化と高齢化は相反するようでありますが、表裏一体をなす一つの課題ととらえることもできると考えます。市当局には、このことを十分認識し、これまで申し上げた提言を踏まえ、時代のニーズに即応できる施策を積極的に展開されますことを強く期待し、少子・高齢社会対策特別委員会の中間報告を終わります。        ------------------- △行財政改革推進特別委員長報告 ○議長(藁谷利男君) 行財政改革推進特別委員会委員長石井敏郎君。 ◆行財政改革推進特別委員長(石井敏郎君) 〔登壇〕行財政改革推進特別委員会の御報告を申し上げます。 当委員会は、地方自治体を取り巻く行財政環境がより一層厳しさを増していることから、自治体経営のさらなる効率化を図るためには、不断の行財政改革が必要不可欠との認識のもと、専門的な立場から調査・提言を行うため、平成16年10月臨時会において設置されたものであります。以来、当委員会は、定例会における委員会を8回、さらには協議会を5回開催し、調査を重ねてまいりました。なお、今期定例会においては、懸案となっている市立病院改革の経過や現状について説明を受けたところです。 さて、これまでの調査事項の主なものについて申し上げますと、1、新・いわき市総合計画について、2、新・いわき市総合計画基本計画の改定及び実施計画、パブリックコメントの実施について、3、いわき市行財政改革大綱について、4、いわき市中期財政計画について、5、いわき市定員適正化計画について、6、市立病院の設置・経営改革について、7、水道局行政機構改革についてなどとなっております。 これらの案件は、本市の行財政改革の推進に当たって、いずれも欠くことのできない重要な事項であり、委員各位より、積極的な質疑・提言がなされたところであります。その中で、特に、新・市総合計画基本計画の改定について、また、新たな行財政改革大綱及び行動計画については、本市の行財政計画の根幹をなすものであることから、昨年の10月定例会において中間報告を行い、委員からの提言・要望を述べ、さらなる行財政改革に取り組まれるよう申し上げたところであります。 その後、本年2月に、第5次行財政改革大綱及び行動計画が策定されたところであります。それらの中には、各委員からの提言・要望が反映されたものがありますので、その点から御報告申し上げます。 1点目として、行動計画を策定した後に、これをもう一度、この大綱をつくった委員の皆様にお示しして、思い描いたような理念がこの行動計画に十分取り込まれているか、市民の目線で検証する仕組みを構築してはどうかと要望いたしましたが、その結果、市民の皆様で構成する市民委員会を新たに立ち上げ、進行管理することが実現されております。 2点目として、職員定数削減の目標値については、さまざまな立場からいろいろな意見がございましたが、その中で、委員の一部から、具体的な目標値の設定に当たっては、大胆な数値を掲げるよう発言がなされました。その結果、職員定数の約1割、430名の削減という目標が示されたところであります。 3点目として、市民の皆様に、市の方向性、あるいはビジョンというものを具体的に明示して、多くの人たちのよりよい意見を計画の中に入れていく考え方を持ってもらいたいという要望がなされました。これにつきましては、新たに行動計画に追加された附属機関等の見直しの中で、積極的な女性委員・公募委員の活用について検討するとの考え方が示されたところであります。 以上、平成17年10月定例会の中間報告を踏まえての当局の対応について申し上げました。 続きまして、中間報告以降、各委員からございました提言・要望の主なもの、特に、中期財政計画及び定員適正化計画に関して御報告申し上げます。 初めに、中期財政計画について申し上げます。 当局においては、国の財政状況を先取りしていく中で、早目に対策を講じてきたということは、先見の明があったものと評価しているところです。現在、いわゆる三位一体の改革や大規模な事業の推進により、財政運営は厳しい状況となっており、必然的に、歳入に見合った歳出構造への転換が求められております。市民の皆様に、このような実態をどのように理解してもらうかという取り組みが一層必要なときと考えております。ぜひ市民に対する説明責任を果たしながら財政運営を進めていただきたいと願いつつ、委員よりなされた主な発言を申し上げます。 まず、補助事業に関してでありますが、今後の事業の推進に当たっては、その事業が本当に必要なものなのかどうかをしっかり吟味し、国・県で言うから仕方がない、受けようかという安易な姿勢で取り組まないようにとの意見がなされました。 また、市がみずから財源を得る方法について意見があり、具体的には、公共施設における広告物設置の検討について提案がなされております。本市には、リニューアルされる競輪場を初め、陸上競技場やいわきグリーンスタジアムなど、さまざまなスポーツ施設が存在します。ただ、それらの施設をそのままほうっておくのではなく、スポーツ施設ならばスポーツドリンクの看板といった民間的発想を十分取り入れながら自主財源を確保し、市民の安全・安心な生活に結びつくようなまちづくりの財源に充てられるように考えていただきたいとの要望がなされております。さらに、支出の抑制策の一環として、事務用品の一括購入の改善を求める意見がなされているところです。 次に、定員適正化計画について申し上げます。 本計画は、本市の最上位計画である総合計画基本計画、行財政改革大綱・行動計画を踏まえて策定されております。この計画に対する委員の発言の主なものを申し上げますと、この計画により職員の削減が考えられるが、職員の使命としては、市民福祉の向上を図ることにあり、最少の経費で最大の効果に意を用いながらの改革・改善が必要なことや、さらに、本市の財政状況は非常に厳しい状況にあり、それらを踏まえた対応を考えなければならないということ、職員の削減によって、市民に対する行政サービスの低下が一緒についてくるというようなことがあってはいけないとの考えから、例えば、NPO団体の方々に協力をお願いしたり、その他のいろいろな市民団体の皆さんとの協働をお願いしたりするなど、サービスの低下を防ぐ方策を取り入れてほしいとの発言がなされております。また、支所職員の人員を削減するといった場合には、なぜ削減が必要かの説明責任や、削減したことによって、何より市民へのサービスが低下することがあってはならないとの指摘もされております。加えて、単に人員の削減、総人件費の抑制を図ればよいという理論ではなく、やはり人員の薄いところ、厚いところ、それの総点検が必要との発言もなされております。 一方で、市制施行された昭和41年と現在とでは本市の状況が全く変わっていることから、そういう状況に合わせて、必要な人員を見直しながら財政再建に向かっていくというスタンスを持って取り組んでいただきたいとの考え方も示されております。また、時代は、縮小・均衡の局面に入ってきているが、そこのところをどのように認識し、全体の意識をどう変えていくのか、市役所という組織では何をすべきかということについて、この時代に合わせた内容で対応してほしいとの要望がなされております。 以上のような意見・要望を踏まえつつ、市民に十分説明して理解していただくような対応を図りながら、定員の適正化にぜひしっかりと的確に取り組んでいただきたいと考えております。 ところで、行財政改革を考えるとき、どうしても守りの観点、人員や経費削減などの話が出てくるかと思うのですが、これが成功するかどうかというのはプラスの側面、攻めの側面が重要になってくるものと考えます。今後さらに進行するであろう少子・高齢社会の中で、いわゆる生産年齢者人口が減ってくるわけですから、当然、財政面では税収が減少します。その対策として、一人一人の職員のマンパワーをアップして、少人数ではあるけれども、今までよりもいろいろなことができるという組織をつくる必要があると考えます。 そのときに、一番のポイントは何かといえば、それはやはり職員の意識改革であります。その場合に、ポイントになるのは成果主義だとの説明もなされたところですが、この成果主義の検討に際しては、さまざまな課題が存在するものと認識しております。やはり成果主義の導入は、委員会の重要な検討課題であると思うところであり、執行部におかれましては、この成果主義の具体的な中身・考え方について、できるだけ早急に示していただくよう要望するものであります。 以上、中期財政計画及び定員適正化計画に関して取りまとめて御報告申し上げました。 最後になりますが、行財政改革に対する当局の皆様方のこれまでの取り組み、御努力に敬意を表するとともに、ただいま述べました委員各位の提言・要望を十分にお酌み取りいただき、今後さらに積極的に、かつ先進的な行財政改革に取り組まれるよう切に要望し、行財政改革推進特別委員会の中間報告を終わります。 ○議長(藁谷利男君) 以上で、委員長報告は終了いたしました。 ここで、午後2時30分まで休憩いたします。発言の通告は午後2時10分までといたします。            午後1時55分 休憩           ------------            午後2時30分 開議 ○議長(藁谷利男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより質疑に入りますが、通告がありませんので質疑は終結いたしました。        ------------------- △討論 △伊藤浩之君反対討論 ○議長(藁谷利男君) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。9番伊藤浩之君。 ◆9番(伊藤浩之君) 〔登壇〕9番日本共産党の伊藤浩之です。 私は、議案第1号いわき市地域生活支援事業の利用に係る手数料に関する条例の制定について、議案第7号いわき市内郷授産場条例の改正について、議案第8号いわき市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の改正について及び議案第48号いわき市病院事業の設置等に関する条例の改正について、以上4議案に反対の立場で討論いたします。 これらの議案の背景には、いずれも小泉内閣の構造改革路線を見ることができます。18日の朝刊に、共同通信の調査に基づく記事が掲載されました。景気回復恩恵なし、企業利益8割増でも賃金の減と題され、企業の経常利益がふえている反面、従業員1人当たりの賃金は減少しているとしながら、拡大を続ける景気は、ことし11月にいざなぎ景気の57カ月を抜き、戦後最長となることがほぼ確実になったものの、名目国内総生産、いわゆるGDPの増加率も過去の景気拡大局面の中で最低に近く、実感なき景気回復を裏づけたと指摘しています。 こうした結果は、小泉内閣が構造改革の名で進めた新自由主義の政策によってもたらされたものにほかなりません。小泉内閣は大企業優遇の政策を進める一方、労働者には低賃金とリストラ・失業を押しつけてきました。産業再生法を改定し、リストラ支援を複数の企業による一体的なリストラにまで拡大したり、労働者派遣法を改定し、派遣労働者の派遣期間の延長と製造業への派遣を解禁してきました。また、パートや契約社員を解雇しやすくし、サービス残業を広げる労働基準法の改定も進めてきました。失業者のセーフティーネットとなる雇用保険も、支給日数の短縮と基本手当の給付率の下限を60%から50%へ引き下げる改定などもしてきました。 これらの結果、労働者・国民には経済的な格差が拡大し、働いても生活保護水準以下の暮らししかできない働く貧困層、いわゆるワーキングプアと呼ばれる低所得世帯が増加してきました。NHKの同名の番組は大きな反響を呼びました。さらに、国民全体には、年金保険料の値上げと給付の引き下げを押しつける年金の改悪や各種控除の廃止などによる増税で、負担を激増させました。一方では、自己負担をふやし、保険が効かない医療をふやす混合診療を拡大するなど、国民の命と健康もお金のあるなしで脅かされる事態が拡大しようとしています。 4つの議案は、いずれも市民の負担を拡大させる内容を持っております。その大もとには、この大きな国の政治の流れがあることは間違いありません。障害者自立支援法もこの流れの中で生まれた制度でした。障害者自立支援法は、それまで身体・精神・知的と3つに分かれていた障がい者の福祉を1つに統合し、統一した基準でサービスを提供するものでした。しかし、法律ができ上がり評価されたのは、3つの障がいのサービスが統一されたという点だけで、制度そのものには、障がい者福祉が70年代の水準に後退したようだとか、自立どころか自立をさせないための法律だといった強い批判が出されております。 この障害者自立支援法を受けて提案されたのが、議案第1号いわき市地域生活支援事業の利用に係る手数料に関する条例の制定について、議案第7号いわき市内郷授産場条例の改正について、以上2議案でした。この2つの議案は、障害者自立支援法によって導入された応益負担を条例上に位置づけるという問題があります。これまで、障がい者福祉は、収入、すなわち負担能力に応じた形で費用負担をする応能負担とされてきました。このもとでは、負担がゼロの世帯が、通所で95%、ホームヘルプサービスで90%となっていました。このことは、障がい者世帯に経済的な困難があることを物語っています。ところが、障害者自立支援法は、この応能負担をやめ、受けたサービスの1割を負担する応益負担に変えました。このことによって、自立支援サービスを受ける障がい者は、収入があろうがなかろうが、全員が負担を強いられるようになりました。 全国的に見ると、自立支援サービスの利用を断念したり、抑制する傾向が生まれました。市内のある障がい者は、2万3,000円だった負担が3万8,000円もの負担になったため、利用を控えてしまったと、通所施設の関係者が心を痛めているという話を聞きました。障がい者が支給される障害年金は、2級で月額わずか6万6,000円、1級でも8万2,500円にすぎません。こうした中で負担がふえれば、障がい者の自立の芽が摘まれてしまうことは明らかではないでしょうか。 議案第1号地域生活支援事業の利用に係る手数料に関する条例の制定については、15ある地域生活支援事業のうち、本市においては、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、訪問入浴サービス事業など5事業で、自立支援法と同じく1割負担をさせようとするものです。地域生活支援事業は、障害者自立支援法によって、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施するとして導入されたものです。 これらの事業は、それぞれ障がいを持った方々が自立した生活を営む上でなくてはならない大切な事業です。質問の中で、訪問入浴サービスの場合、1割の応益負担が導入されることで、これまでの実績から試算すると、約4,200円の負担がふえてしまうことが明らかになりました。移動支援事業では約2,700円、生活サポート事業で600円の負担増です。収入の状況から見れば、大きな負担増となります。 地域生活支援事業の費用負担については、事業の実施主体の判断とされています。つまり、いわき市が決めることができるのです。これまでの実績から見れば、この5つの事業に係る個人負担分は総額2,181万円にすぎません。自立支援法導入によって浮いた措置費2,300万円から見れば、十分に市が負担できる水準です。これらのことを考えたとき、地域生活支援事業に応益負担の1割負担を導入することを妥当な判断とすることはできません。 議案第7号いわき市内郷授産場条例の改正についても同じです。内郷授産場を利用する障がい者から、応益負担である利用料の1割を徴収するための条例改定です。同施設は、生活困窮世帯の授産施設として設立され、現在は、生活困窮世帯とともに障がい者も利用する授産施設として活用されています。今回の改正により、これまで負担がなかった障がい者の利用に対して1割の負担が導入されることになります。 質疑において、利用者の平均的な工賃は2万6,800円であり、1割負担の導入により6,600円の利用料を負担することになることが明らかになりました。働いて得たわずかな収入の中から4分の1を失ってしまうことになります。現在の社会状況から見れば、内郷授産場に限らず、作業所は障がい者にとって事実上の就労の場となっている側面があります。その施設で働くことそのものに利用料がかかるということは、自立支援制度の矛盾と言わざるを得ません。納得できないという怒りの声が聞かれるのも当然と思います。 以上、2つの議案には、障害者自立支援法と一緒になって障がい者に過分の負担をかける問題があります。したがって、議案第1号いわき市地域生活支援事業の利用に係る手数料に関する条例の制定について、議案第7号いわき市内郷授産場条例の改正については否決すべきです。 次に、議案第8号いわき市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例について討論いたします。 条例は、1985年、昭和60年から始まった給付削減などを内容とする児童扶養手当の改定を前に、1984年に制定されました。その後も児童扶養手当は、所得制限の引き下げや給付の引き下げが続いています。委員会質疑等でも明らかになっていますが、ひとり親家庭等の医療費の助成は、こうした国の措置に対し、県民の暮らしへの打撃をできるだけ小さくする趣旨で導入されたものでした。本市においても制度が整備され、2005年度の実績では3,752世帯、9,524人の方々の暮らしを支援してきました。先ほども紹介しましたが、企業が経常利益を拡大する中でも賃金は減少していることに見られるように、市民の経済的状況は、困難を増すことはあれ、改善に向かう方向は見られておりません。 こうした中で、2008年、平成20年4月からの児童扶養手当は、支給開始から5年間で最大半額まで引き下げる措置の実施が予定されています。また、生活保護世帯において、父母のどちらか、またはどちらもいない世帯に対し加算される母子加算も減額されています。16歳から18歳の子供のみを養育するひとり親世帯については、昨年度から減額が始まった上、今年度以降、15歳以下の子供を養育するひとり親世帯についても、支給要件や支給金額を見直すこととされるなど、国においては、社会的にも経済的にも弱い立場に置かれた方々に対する福祉の削減が強められています。 今回の条例改定案は福島県の改定を受けたものではありますが、これまでの実績から見ますと、いわき市が同様の改定をすることによって、該当世帯の1割を超える430世帯がこの制度を利用できなくなり、経済的な困難を増すことになってしまいます。子育て支援の強化が言われて久しくなりました。一昨日開かれた少子・高齢社会対策特別委員会では、安心して子供を産み育てることができる環境の充実が、少子化対策にとって何よりも大切だという趣旨の発言が各委員から出され、先ほど行われました委員長報告でも詳細に報告されたところであります。この点については、私も積極的に賛同するものです。 こうしたことが強調される中で、子育て支援策の一つである医療費助成制度を後退させることがあってはならないものと考えます。したがって、議案第8号ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の改正については否決すべきです。 次に、議案第48号いわき市病院事業の設置等に関する条例の改正について討論いたします。 この条例は、本年6月に健康保険が改定されたことに伴い、医療保険が適用され、かつ療養病床に入院している70歳以上の高齢者から食費及び居住費を徴収するというものです。6月の健康保険の改定の大きな問題の一つが、長期に入院する療養病床の高齢者の食費、居住費を保険の適用から外すという点にあります。療養病床に入院する患者の食費は、これまで食材料費相当分で、月2万4,000円という患者負担があったものの、公的保険が適用されていました。また、居住費については、差額ベッドを除き患者負担はありませんでした。 ところが、改定に当たっては、ことし10月から、70歳以上の患者については食費の調理にかかるコスト相当分も保険から外して患者の自己負担とします。この結果、食費の大部分は保険外、すなわち患者負担となり、その額は月4万2,000円となります。さらに、居住費として徴収される水光熱費相当分についても保険から外して、患者に月額1万円の負担をさせることになります。この結果、70歳以上の高齢者は、居住費、食費だけで月2万8,000円の負担増になってしまいます。2008年、平成20年4月からは、65歳から69歳の長期入院患者にも同様の負担がふやされようとしています。 もともと病院における食費は治療の一環であり、これをホテルコストと称して患者に負担させるという考えは間違いだという指摘もされてきたところであります。高齢者を中心とした患者への負担をふやしていくことになれば、患者が医療を受ける機会を縮小し、医療の格差を生み出すとともに、最終的には、公的医療制度の土台を掘り崩していくことになると考えます。したがって、常磐病院の療養病床を利用する入院患者に新たな負担を導入する議案第48号いわき市病院事業の設置等に関する条例の改正については、否決すべきと考えます。 以上、4議案について討論してまいりましたが、満場の議員の皆様の賛同を心からお願いしまして、私の討論を終わります。(拍手)        ------------------- △小野邦弘君賛成討論 ○議長(藁谷利男君) 7番小野邦弘君。 ◆7番(小野邦弘君) 〔登壇〕7番清和会の小野邦弘であります。 私は、議案第1号いわき市地域生活支援事業の利用に係る手数料に関する条例の制定について、議案第7号いわき市内郷授産場条例の改正について、議案第8号いわき市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の改正について、議案第19号平成18年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第1号)及び議案第48号いわき市病院事業の設置等に関する条例の改正について、原案並びに委員長報告に賛成の立場から討論を行うものであります。 初めに、議案第1号いわき市地域生活支援事業の利用に係る手数料に関する条例の制定についてでありますが、地域生活支援事業につきましては、障害者自立支援法に基づき、さまざまなサービスを市町村の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することができるよう新たに設けられた事業であります。今回提案されている議案の内容は、地域生活支援事業のうち、日常生活用具給付事業や移動支援事業など5事業について、原則としてサービス費用の1割を利用者が負担するものでありますが、それは障害者自立支援法の基本部分である自立支援給付の利用者負担がサービス費用の1割の応益負担としていることとの整合を図るものであります。また、手数料を徴収する5つの事業は、いずれもこれまで利用者が費用を負担していた事業であり、さらに手数料の金額は、障害福祉サービスの負担上限額をそのまま地域生活支援事業の上限額とするなど、低所得者への十分な配慮がなされているものであります。 以上のことから、原案並びに委員長報告に賛成の意を表するものであります。 次に、議案第7号いわき市内郷授産場条例の改正について申し上げます。 内郷授産場は生活保護法に基づく授産施設でありますが、生活保護受給者のみならず、障がい者の就労や技能の習得の場として長年にわたり地域の福祉に寄与しているところであります。今回提案されている議案の内容は、障害者自立支援法が施行されることに伴うものであり、現在、無料で内郷授産場を利用している障がい者に新たに利用者負担が発生することになりますが、これは法の定めに基づいて行う条例の改正であり、民間の授産施設を利用している障がい者との公平性を確保する上でも必要な措置であると考えます。 以上のことから、原案並びに委員長報告に賛成の意を表するものであります。 次に、議案第8号いわき市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の改正について申し上げます。 ひとり親家庭等医療費助成事業は、県から2分の1の補助を受けて実施している県の補助事業でありますが、今般、県が厳しい財政状況の中で、今後も本制度を維持・存続していくという観点から、所得制限の見直しを行ったものであり、本市としても、県に合わせて見直しを行うことは適正な措置であると考えます。 なお、本市が独自の判断で、激変緩和と制度改正の周知を図るため、施行の時期を県が予定している本年10月からではなく、平成19年8月の資格更新時期まで延ばしたことは適切な措置であり、十分な周知を図っていただきたいと思います。 以上のことから、原案並びに委員長報告に賛成の意を表するものであります。 次に、議案第19号平成18年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 今回の補正は、競輪場の整備事業を推進するに当たり、昨年7月1日に施行された石綿障害予防規則に基づいて、旧メインスタンド内のアスベストを適正に除去する必要が生じたこと、さらには、それに伴い、今後建設予定の地域開放型施設建設工事の整備スケジュールに変更が生じることから、競輪場整備費の継続について、総額及び年割額の変更を行うことなどについて補正するものであり、適切な対応であると考えます。なお、アスベスト除去に係る工事については、市民の安心・安全な暮らしを守る観点から、万全な体制で取り組んでいただきたいと考えております。 新しいいわき平競輪場の地域開放型施設は、競輪場のバックスタンドとして、普通競輪はもとより、記念競輪、さらには特別競輪の開催に必要不可欠であります。また、一般市民に開放して利用できる機能をあわせ持っており、コミュニティー活動を支援する施設として、市民や地域への貢献が期待されております。本事業は、平成16年2月市議会定例会での継続費の議決を受け、平成20年度までを計画期間として進めているものであり、これまでどおり、いわき平競輪場整備基本計画に基づいて推進すべきであると考えます。 以上のことから、原案並びに委員長報告に賛成の意を表するものであります。 次に、議案第48号いわき市病院事業の設置等に関する条例について申し上げます。 今回提案されている議案の内容は、第164回通常国会において、本年6月に健康保険法等改正案が可決成立し、本年10月1日から、医療保険適用の療養病床に入院する70歳以上の高齢者について、介護保険との負担の均衡を図るため、食費及び居住費が全額負担となることに伴い、市立病院事業における使用料等の額の根拠として、本条例で引用している厚生労働省告示が改正されたことから、所要の改正を行うものであります。 今般の法改正は、昨年12月に、政府・与党医療改革協議会により決定された医療制度改革大綱に基づくものでありますが、急速な少子・高齢化の進展の中で、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとするための医療費適正化の総合的な推進は避けて通れない課題であり、この対応策の一環として、本年10月1日から、公立・私立を問わず、医療型の療養病床を有するすべての保険医療機関において、画一的に自己負担の見直しが実施されるものであります。 このことを受けた今回の条例改正は、市立病院において、徴収を実施する根拠として必要不可欠な手続であり、仮に改正されない場合は、徴収根拠が規定されないことになるばかりか、他の医療機関との均衡を失することとなり混乱を招きかねないおそれがあることから、市立病院としては当然になされるべき措置であると考えます。さらに、つけ加えれば、今回の改正は健康保険法等の改正に伴うものであり、法改正そのものの是非については、国における立法政策論の領域であると考えるところであります。 以上のことから、原案並びに委員長報告に賛成の意を表するものであります。 以上、私は、それぞれの議案について、原案並びに委員長報告に賛成の意を表する立場から意見を申し上げましたが、議員各位の絶大なる御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、私の討論を終わらせていただきます。(拍手)        ------------------- △古市三久君反対討論 ○議長(藁谷利男君) 19番古市三久君。 ◆19番(古市三久君) 〔登壇〕創和会の古市三久です。 私は、議案第1号いわき市地域生活支援事業の利用に係る手数料に関する条例の制定について、議案第7号いわき市内郷授産場条例の改正について、議案第19号平成18年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第1号)について、議案第48号いわき市病院事業の設置等に関する条例の改正について、反対の立場から討論いたします。 議案第1号と議案第7号は障害者自立支援法の施行に伴うものであり、一括して討論いたします。 2003年に支援費制度が導入されました。これにより、障がい者の日常生活や社会参加が支えられ、前進したと言われております。しかし、この制度は赤字状態に陥り、厚生労働省などは、介護保険との統合を視野に入れたものやグランドデザイン案を作成しました。しかし、反対の声や見直しの声があり、その後、自立支援法案が作成されました。障害者自立支援法は、より一層、障がい者及び障がい児の福祉と社会参加を図ることを目的とした法として立案され、成立しました。 しかし、この法には、これまでの障害福祉サービスでの応能負担から応益負担への導入が盛り込まれました。これによって、障がい者を初め社会的弱者の方々の生きる権利と喜びを奪い、生活不安、社会不安を呼び起こしています。障がい者の方々は、体のこと、家族のこと、仕事のこと、将来のことなど不安は募るばかりと言っております。 これは、障がい者だけの問題ではありません。だれでも障がいを負ったり、家族に障がい者を抱えたりする可能性があります。政府の障害者白書によると、国民のおよそ5%が何らかの障害をしていると報告しています。本市の精神障害者保健福祉手帳所持者だけでも、平成7年度からの10年間で16倍になっています。この法律は、障がい者の尊厳の確立と自立が保障されるものでなければなりません。障がい者の就労の機会の拡大と所得保障が実現しない限り、応益負担はやめるべきです。この問題はすぐれて国の政策でありますが、障がい者の尊厳の確立と自立が保障されるよう、障害者自立支援法の早急な見直しを求めて反対いたします。 議案第19号は、いわき市平競輪場整備事業に係るアスベスト対策及び地域開放型施設の計画の見直しに伴う補正についてです。地域開放型施設は鉄筋コンクリートづくりの地上4階、地下1階の、競輪開催時はバックスタンドとして使用する施設で、当初は建設費を10億2,500万円計上しました。しかし、既存メインスタンドの解体に伴うアスベスト処理に係る事業費5億8,300万円が発生し、新たな予算措置を迫られ、それに伴い、地域開放型施設の計画を見直し、その建設費を3,300万円減額するとしたものです。政府の不作為により生じたアスベスト問題により、多大な出費を余儀なくされ、その結果のレストランの見直し、座席の見直しは、九牛一毛の手法と言わざるを得ません。 競輪事業は完全に冬の時代に突入したと言われております。全国的に見ると、売上額は1991年度の1兆9,530億円をピークに減少を続けており、2004年度は9,100億円に減少しました。2005年度は8,774億円と9,000億円を割り、歯どめはかかっていません。売り上げに貢献するとして導入した車番3連勝単式は、全国のすべての競輪場において売り上げの60%を占めており、売り上げが伸びない要因の一つになっていると言われております。全国競輪場のほとんどが赤字経営を強いられており、2004年度、全国61競輪場のうち33カ所は市会計への繰入金がゼロとなっています。競輪の実態は青息吐息と言っても過言ではありません。 いわき平競輪においては、普通競輪は6億1,500万円の赤字、自転車振興協議会への上納金は4億6,300万円、公営企業金融公庫への上納金は1億5,700万円、合わせて6億2,000万円上納しています。上納金は普通競輪の赤字に匹敵します。普通競輪は1日開催すると800万円から1,000万円の赤字になっています。一般会計への繰出金は3億円、5億円を維持していますが、実態は、トップクラスが出場する年1回の記念競輪や場外車券販売の受託事業で補っているのが実態です。 いわき平競輪場の入場者数も減少を続けています。1日当たりの入場者数は1991年の5,200人をピークに減少を続け、1998年は4,000人を割り、2004年度は2,000人を割り、2005年度は1,776人と減少の一途にあります。競輪の売り上げ低迷は、全国的な傾向にある。全国の運営自治体は、2006年度からF2開催を6日削減することで一致しましたが、協議の中で3日削減に落ち着いたようです。赤字をふやさないためには、F2及びF1の開催を減らそうとする動きが加速することも予想されます。その結果、新しい競輪場で開催する日数が減少することも予想されます。入場者数が激減して、売り上げが期待できない競輪はこれまで以上に経費を削減する努力が不可欠です。 新競輪場のメインスタンドは収容人員8,585人、観覧席数1,256席であり、地域開放型施設は収容人員が630名、観覧席264席となっています。630名収容の地域開放型施設を建設しなくても、十分に入場者を収容することが可能です。また、地域開放型施設、バックスタンドを必要としない競輪開催を考えるべきです。経費を削減するためにも、地域開放型施設の建設を取りやめるべきです。特別競輪を誘致するための施設建設はむだと言わなければなりません。地域開放型施設の建設費15億円は、今日の財政事情を考慮したとき、市民福祉の増進に直結した事業に回すべきです。学校の耐震対策、医師不足解消を含めた地域医療体制の整備などです。地方自治法第2条には、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないとあります。過大投資と烙印を押されないような事業展開をすべきです。 最後に、アスベストの適正な処理には、反対しないことを申し上げたいと思います。 以上の立場に立って、反対いたします。 議案第48号は、医療保険適用の療養病床に入院する70歳以上の高齢者について、食費及び居住費が全額負担になるため、条例の改正をするものです。さきの国会で、国民健康保険法の一部改正をする法律案、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律案が可決成立しました。今日、医療制度が崩壊の危機にさらされていることは、本市の実態からも明らかです。医師不足など悪条件の中で、医療の質が低下しないように医療従事者が努力を続けていることも事実です。 医療を享受する機会の格差の解消に努め、不平等をなくさなければなりません。しかし、今回の医療改革は、医療費の削減だけを目指した改革と断じざるを得ません。可決された法案には、1つ、水増しした医療給付費の将来設計をもとに制度改革を実施しようとしていること、2つ、新たな高齢者医療制度の創設が高齢者の医療の質の低下を招く危険性があること、3つ、生活習慣病対策、健診、保健指導の手法に多くの懸念があること、4つ、療養病床の再編成が行き場のない介護の悩みを生み出す可能性が高いこと、5つ、医師不足の問題に的確に対応できていないこと、6つ、公的医療保険制度の再編成の方針は問題解決にほど遠い内容であることなど、問題点があることなど、さきの国会で大きな議論を呼び起こしました。この法案の成立過程の中で、参議院において21項目に及ぶ附帯決議が採択されました。附帯決議が与野党で合意されたこと自体が政府案の内容に不安があったことの証左と言えます。 高齢者への自己負担増を、現役並みに所得があるからといって、健康弱者である高齢者に現役と同じ負担を求めること、療養病床における居住費、食費の自己負担を求めることは、望む医療が受けられない危険性があると言わなければなりません。この条例改正によって、入院患者の負担額は2.1倍にはね上がります。低所得者の対策があるといっても、看過できるものではありません。 以上の立場に立って、反対いたします。 以上で、反対討論を終わります。(拍手) ○議長(藁谷利男君) これにて討論を終結いたします。        ------------------- △採決 ○議長(藁谷利男君) 直ちに採決いたします。 議案第1号、議案第7号、議案第8号、議案第19号及び議案第48号を除く、議案第2号いわき市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の改正についてから、議案第47号福島県市民交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の増加及び福島県市民交通災害共済組合規約の変更についてまで、以上40件を一括採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認め、採決いたします。 改めてお諮りいたします。各案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。各案を委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認めます。よって、各案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第1号いわき市地域生活支援事業の利用に係る手数料に関する条例の制定についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(藁谷利男君) 起立多数であります。よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第7号いわき市内郷授産場条例の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(藁谷利男君) 起立多数であります。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第8号いわき市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(藁谷利男君) 起立多数であります。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第19号平成18年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(藁谷利男君) 起立多数であります。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第48号いわき市病院事業の設置等に関する条例の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(藁谷利男君) 起立多数であります。よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。        ------------------- △日程第2 常任委員会の閉会中の継続審査 ○議長(藁谷利男君) 日程第2、常任委員会の閉会中の継続審査を議題といたします。 各常任委員会の委員長から、それぞれの委員会の所管事務調査のため、会議規則第104条の規定により、閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りいたします。各常任委員会の委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員会の委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。        ------------------- △日程第3 意見書案第1号(提案理由説明~採決) ○議長(藁谷利男君) 日程第3、議員提出の意見書案第1号を議題といたします。        ------------------- △提案理由説明 △塩田美枝子君提案理由説明 ○議長(藁谷利男君) 提出者より提案理由の説明を求めます。20番塩田美枝子君。 ◆20番(塩田美枝子君) 〔登壇〕いわき市議会公明党の塩田美枝子でございます。 意見書案第1号出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書について、お手元に配付の案文の朗読をもって、提案理由にかえさせていただきます。 出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書。 国民の生活を取り巻く環境は、所得や雇用の格差拡大・二極化の進展など依然として厳しい状況にある。 このような中、増税などで可処分所得が減少し、生活のために無担保・無保証で借りられる小口の消費者向けの貸金業者に頼らざるを得ない人たちも増えている。 ところが、そうした需要に応えている消費者向け貸金業者の金利は、利息制限法の制限金利(15%~20%)を超え、いわゆるグレーゾーンと言われる出資法の上限金利(29.2%)にも及ぶ高金利での営業をしている。 本来は無効であるはずの高金利によって、多くの利用者は払う必要のない利息を払わされ、多くの自己破産者、経済的理由による自殺者を生み、果ては犯罪にまで走らせる悲劇の大きな要因になっていると言える。 2007年1月には、出資法の上限金利を見直す時期を迎える。 国において、貸金業規制法第43条の存在意義がなくなった今、同条を廃止することに加え、国民が安心して経済生活を送ることができる適正な金利規制などの利用者の立場に立った見直しが必要であると考える。 よって、国において出資法の上限金利の引き下げ等の見直しを行うよう、次の事項について強く要望する。 1 出資法の第5条の上限金利を、利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること。 2 貸金業規制法第43条の、いわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること。 3 出資法における日賦貸金業者・電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。 以上、会議規則第14条の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。 ○議長(藁谷利男君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。        ------------------- △採決 ○議長(藁谷利男君) お諮りいたします。ただいま上程の意見書案を直ちに採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認め、採決いたします。 改めてお諮りいたします。意見書案第1号出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書について、原案のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決しました。        ------------------- △日程追加 決議案第1号(提案理由説明~採決) ○議長(藁谷利男君) この際、お諮りいたします。石井敏郎君ほか8君から、地域医療の確保に関する要望決議案が提出されております。 本件を日程に追加して議題とすることに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認め、日程に追加して議題といたします。        ------------------- △提案理由説明 △石井敏郎君提案理由説明 ○議長(藁谷利男君) 提出者から提案理由の説明を求めます。38番石井敏郎君。 ◆38番(石井敏郎君) 〔登壇〕いわき市議会志政会の石井敏郎であります。 決議案第1号地域医療の確保に関する要望決議について、お手元に配付の案文の朗読をもって、提案理由にかえさせていただきます。 地域医療の確保に関する要望決議。 地域住民が安全で安心できる生活を送るためには、地域医療の充実・維持が不可欠であります。 しかしながら現在、度重なる医療制度改革や医療ニーズの多様化等、医療を取り巻く環境が激変する中、地域における医療提供体制の確保と医療水準の維持は極めて困難な状況にあり、とりわけ平成16年4月から必修化された医師の臨床研修制度がその大きな要因の一つとして指摘されている勤務医師の不足や地域偏在、診療科偏在等の問題が顕在化し、地域医療の主たる担い手である病院勤務医師の不足が日々深刻化しています。 つきましては、市民が必要とする医療を確実かつ持続的、効率的に提供するためには、こうした状況を打開することが喫緊の課題でありますので、次の事項について特段の御配慮を賜りますよう本議会の議決をもって強く要望いたします。 1 医師不足・偏在問題は、いわき地域においても深刻化していることから、地域の医療関係者等による医 療資源の有効活用策の検討など地域医療確保、特に病院勤務医師の確保対策を早急に講ずること。 2 なかでも小児科医、産科医の不足については危機的状況に立ち至っており、安心して産み育てる環境整 備を図るため早急な対応が求められていることから、小児科、産科における地域医療の確保方策の検討等 による医療資源の集約化・重点化施策を強力に推進すること。 以上、会議規則第14条の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。 ○議長(藁谷利男君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。        ------------------- △採決 ○議長(藁谷利男君) お諮りいたします。ただいま上程の決議案第1号を直ちに採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 改めてお諮りいたします。決議案第1号地域医療の確保に関する要望決議について、原案のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決しました。 なお、先ほどの意見書及びただいまの決議に対する字句の整理、その他処理については、議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藁谷利男君) 御異議なしと認め、そのように決しました。 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。        ------------------- △閉会 ○議長(藁谷利男君) 今期定例会においては、かねてよりの懸案でありました決算審査方法の改革について、2つの特別委員会を設置して閉会中の継続審査といたし、これに当たることといたしました。次期定例会には両特別委員会委員長から御報告いただきますが、委員におかれましては、充実した審査を行われますよう期待いたします。 これをもちまして、平成18年いわき市議会9月定例会を閉会いたします。            午後3時21分 閉会           ------------ 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。           いわき市議会議長   藁谷利男           同副議長       鈴木利之           同議員        佐藤和良           同議員        阿部 廣...